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詐欺により離婚した場合、三か月以内に家庭裁判所に対し離婚の取消しを請求できますが、子の取消しの請求ができる者は、詐欺にあった本人になります。
第三者による詐欺で夫婦双方が騙されて離婚したなら夫婦双方とも家庭裁判所に離婚の取消しを請求できます。
ご質問の場合、妻だけが騙されていますので、この場合の取消しを請求できる者は妻だけであり、騙されていない夫が請求することはできません。 |
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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TEL&FAX 042-525-7388
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