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夫が家を出たまま帰らなくなってしまった。居場所は分かっているので帰るように何度も言ったが、そのたび理由をつけて帰ってこない。離婚など思い当たることは特にないがどうしたらよいか?
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夫婦には、同居義務があり一方の配偶者が同居しない場合は、家庭裁判所に夫婦同居の調停または審判を申し立てることができます。
夫婦同居の申し立ては家事審判法の乙類事件に区分されるため、調停が成立しない場合は審判手続きに移行することになります。
尚、同居とは、単に夫婦が起居を共にするだけだなく、お互いに共同して生活をすることをいいます。 |
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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
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