警察に被害届けに行った。提出する事自体に意義がある。投資家達よ諦めるな!!みんなのクレジット投資詐欺

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元本の一部が振り込まれ、被害確定。

みんなのクレジットはサービサーに債権を譲渡してしまい、3月6日、元本の一部が振り込まれました。
口座情報の未償還金額349528円が・・・。
みんなのクレジット 未償還額
下図のようにご返金額が10853円になってしまいました。
みんなのクレジット 債権譲渡されたったの3%の元本返還
大方の予想通り、3.1%しか戻ってきません。
っていうか、コストを考えてもっと少ないと思っていましたが・・・。
まぁ、何はともあれ、被害確定しましたので、白石の詐偽を警察に洗いざらいぶちかまそうと警察署に行って被害届を出しに行きました。

詐偽の証拠を持って警察署に被害届を出そう。

被害届を出すには、詐偽の証拠を警察官に見せしめる必要があることから、以下の書類を用意、印刷して持っていくことにしました。

アーカイブされている2016年6月30日のみんなのクレジットトップページ
・マイページの口座情報(どのくらい毀損したのかがわかるもの)
・異動明細(どこでどのような投資を行ったかわかるもの)
みんなのクレジット関東財務局の行政処分
・担保が120%であり、代表者保証も付加されているという虚偽の広告
http://96fun.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/cont04.jpg
担保が実は15%だったことが分かる投資運用中ローンファンド運用詳細。
・分散投資しているかのような虚偽広告
http://shirotan123.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_eb7/shirotan123/E381BFE38293E381AAE381AEE382AFE383ACE382B8E38383E383881.png
http://bank-deposits.net/minnanokurejitto2.gif
・厳格な審査をしているとの虚偽広告
https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/j/jikishi/20170325/20170325095949.png
・東京商工リサーチ、みんなのクレジットの記事
みんなのクレジット、投資家無視の「禁じ手」を実行か
相次ぐ業務停止命令で揺れる(株)みんなのクレジット
・自分が投資して未償還になっている募集案件のページ
ソーシャルレンディングの仕組みを詳しく説明しているSBIソーシャルレンディングのページ
・みんなのクレジットからの受信メール一式
・身分証明書

これらを持参して警察署に持っていきました。

警察官の対応は・・・。

3月13日午後3時に警察に出向き、「被害届のお願い来たのですが・・・。」と一言言うと、田舎の警察なので、こういう経済性の高い詐欺事件が珍しいのかどうかわかりませんが、物珍しそうに、警察官がぞろぞろ皆、私のところへ集まってきました。

持ってきた資料を元に
ソーシャルレンディングの仕組み
金融庁の業務改善及び業務停止命令の事
120%の担保と連帯保証が嘘である事。
元本が毀損してしまった事。
東京商工リサーチでニュースになった事
過去に白石が会社作っては壊しの繰り返しで違法性が高い事
等を40分近くを費やして説明しました。
最初は興味津津、事件性ありということで皆、真剣に聞き入っていましたが
ソーシャルレンディングのなんたるか、はたまたこういう投資に疎いのか?

警察官 「いまいちわかんねぇなぁ~」の一言。
オイオイそりゃないだろ!!(;゚Д゚)

持ってきた資料をよーく読んでいる人
そそくさと奥へ退散してしまう人
上司へ報告してどうするか指示している人
等、様々・・・。

警察官 「グレーではあるが、被害届けを受理するには、騙す意図があり、騙したお金を自分の物にする意図があることを立証する確たる証拠がないとダメですね。」
警察官 「この場合、会社がただ経営難に陥っただけで、受理するには非常に難しいですよ」
警察官 「とりあえず、こういう被害の相談があったという事は記録しておきますね」

大方の予想道り、受理してもらえませんでした。
警察官 「民事で訴える考えありますか?」
私    「費用倒れになる可能性が高いのでまったく考えていませんよ」
私    「警察官として立場ではなく、個人として聞きます。この事例は真っ黒ですよねぇ~」と聞くと・・・。

警察官 「今、この制服を着ているのでね、なんとも・・・。まぁグレーではあるが・・・。
と、最後の言葉が、ぼそっと本音が垣間見れましたが、なんとも歯切れのない言い方。
せっかく作った資料も返されました。
なんだか、「面倒くさい物持ち込んできやがったなぁ」という警察官が大多数で、対応してくださった一人(比較的若い警察官)は親身になって聞いていた印象でした。
とりあえず、私の氏名と住所と職業と生年月日を控え、
警察官 「また、なにかありましたら、連絡を下さい」
との事で警察署を後にしました。

そもそも被害届けとは・・・。

被害届は被害を受けた事実を捜査機関に報告するものであって、犯人を逮捕して欲しいというものでは無いそうです。
本当は、被害届に来たなら受理しなければならないよう規定があるようですが、警察も暇じゃないから、証拠がないから受理しませんという態度があるようです。
また、犯罪の成立を証明できると判断した場合だけ、被害届を受理するようです。
警察も民事に介入したくないことだけは確かなようです。

詐偽の証拠の構成要素とは・・・。

みんなのクレジットの場合は詐欺事件ですから、その証拠が以下の通りになっています。
詐偽の構成要素というやつです。
それによると・・・。

【1】犯人が騙すつもりで被害者を騙した(欺罔行為)
【2】被害者が騙された(錯誤)
【3】被害者が騙されたまま、自分の財産を処分した(処分行為)
【4】処分した財産を被害者が、犯人または第三者に渡した(占有移転、利益の移転)


という事実があり、それらに因果関係があることが必要だといわれています。
となると、みんなのクレジットの場合は

①白石が投資家を騙すつもりで行動していたのかどうか?
②それにより投資家が騙されたのか?
③投資家が騙されたと思ったまま、元本が毀損したかどうか?
④毀損した元本が白石(会社)に渡ったのか?

これらの構成要因がないと詐偽にならないようです。
一つでも、欠けているとダメなのです。

となると、②と③は騙されたと思って毀損しているのですから、当てはまります。
④はお金の流れを追うことで、白石、又は会社に資金が流れていたら立証できそうですが、
①は白石の意思、心の内のことなので、さらに立証が難しくなります。
①の立証として、帳簿等の押さえて、出資されたお金が事業によってではなく、新たな出資者が出す資金によってしか返せないと認識した時期が何時頃なのかを解明します。
その認識をした時期を持って、「返せないと分かっている」=「奪い取る意志」があったと言えます。
これは金融庁の行政処分を見ても明らかですが、詐欺師(白石)は次の手を行ない、奪い取る意思を無いことを示しています。

1.詐欺ではない証拠作りのために、返済を最大限の努力を持って行動しているという事の意思表示を示している(代表を退き、別会社にし、法律に則って、ADRや貸付債権控訴)を行う。
2.返金したという実績作りの為、頑張って分配金や償還を粛々と淡々に行っている。

傍から見ると、明らかに詐偽に該当していますが、この構成要因に当てはまることができない=詐偽を立証する証拠が無いという風になってしまっています。
しかし、考え方を変えるなら、みんなのクレジットは阿藤豊はちゃんと返済しようと粛々と行動していたが、白石がやったことは、代表を退いただけであり、逃げたとも受けられるはずですので、故意なのか、過失によるものなのか、未必の故意に該当するのか問われるかと思うのです。

故意とは

「自分の行為が犯罪にあたることを知りながら、これを容認してその行為に出る意思」を言います。
悪い事だとわかっていて、悪いことをする行為ですね
白石伸生の場合ですと担保が嘘であり過剰なキャンペーンで投資家を騙そうとした意思があったのかどうか

過失とは

「注意を欠いたために、結果的に犯罪の発生を予見しないこと」。まぁ平たく言えば「不注意」ですね。
故意との違いは、「自分の行為が犯罪であることを判っているか」という認識があるかどうか?
「犯罪となる行為を行ってもいいと思っているか」という認容があるかどうか?という点で、両方ともない場合が過失です。
「殺そうとは思っていなかったが、殴ったら死んでしまった」(過失致死)とか、「周りをよく確かめないでバットを振ったら、近くにいた人に当たってしまい怪我をさせてしまった」(過失傷害)という場合がそれにあたります。
刑法では、故意を罰することを原則としていますので、刑法上に「過失を罰する」旨の規定がないと過失犯は罰せられません。
詐欺罪ではこの過失の規定が無いので罰することができません。
一方、民事では当然過失による不法行為責任や債務不履行責任が発生します。

未必の故意とは

人を殺した場合を例に取ると、「この包丁で相手を刺せば、相手は死ぬかもしれない。でも、死ぬなら死んでもいいや。と思って人を刺した場合」が未必の故意です。
「死ぬかもしれない」と思って人が死んでしまう事を予測しながら認識し、「それでもいいや」と思って認容し、人を刺すのですから、相手が死んでしまったら「殺人罪」に問われます。
「殺してやろう」と思っていない、積極的に犯罪の発生を意欲していないので、「未必の故意」なのです。
結果的に「故意」があったと認められるわけです。
詐欺罪もこの未必の故意が適用できますが、「騙されたとしても仕方ない」という消極的な犯罪者はいなく、「騙してお金が欲しい」という詐欺をしている場合が大半だと思いますので、結果的に故意と同じ様に詐偽の構成要件を満たすには投資家を騙す行動をしていたかどうかが立証しなければならないことには違いありません。

ここで諦めたら全てが終わり。希望を捨てちゃいかん!

被害届は受理できませんでしたが、警察も馬鹿ではありません。
相談したよという記録は残しているので、被害者の数が多ければ多いほど、また被害届を受理しようと警察に訪れた人が多ければ多いほど、それに呼応するように、警察の威信に関わる重大インシデントと認識したら、何かしらのアクションはするはずです。
個人では弱者ですが、その弱者が集まれば大きな波になり、強者となります。
多分お金は戻ってくることはないでしょうが、詐欺師、白石とその仲間が会社を作っては壊しを繰り返すを常套手段とし、過去に出資者や投資家などを散々困らせてきた厄介者たちです。
いつまでも、そんな事を繰り返す事ができないと見せつけ、社会の厳しい目が光っているという事を認識させ、二度とこういう事を繰り返してはならない
とみんなのクレジットに投資した人達は、少額で投資していても、被害届けを出しに警察に訪れななけらばならない責務があると私は思います。
白石とその仲間達に厳しい鉄槌を下すために・・・。
みんなのクレジット 諦めたら試合終了だよ

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