インターネットを活用してベンチャー企業や非上場企業のいわゆる未公開株を不特定多数の個人に販売、購入する事ができるサービス。
購入するには証券会社ではなくサービス提供会社からの購入の形になる。
1社につき年間50万円まで購入でき、企業側は1年で最大一億円未満まで募集できる。
成長過程の未上場の株の購入なので当然体力がない企業もあり配当金を払う余裕がない可能性が高く、短期でのキャピタルゲイン(売買益)は当然ないに等しい。
したがって売買益での利益追求より、むしろ共感した会社に投資し、長い目で応援しながら成長を楽しみながら、もしかしたら上場でもしてくれたらめっけもの程度に考えて長期投資で気長に待つ姿勢が大事。
もちろん、損しても大丈夫なような余剰資金での投資を勧めます。
海外に目を向けてみるとイスラエルの株式型クラウドファンディング「Our Crowd」を例にとって見ると、100社ほどに投資しその内7社は他に買収、残り2社は株式公開しているという。
またイギリスの「Crowdcube」でのサービスは投資額によって得られるサービスとリターンが違い、少額1300円ぐらいだと割引券など、多額になると株式を購入でき、会社の経営発言権や、1億3千万円ぐらいになると一部会社を保有する権利が発生したりする。
未公開株に投資した会社が持続的な成長と利益を出し続ける事ができれば、配当金や株主優待を受けることができるかもしれませんし、投資した会社の株が上場でもしたら価値が急上昇するかもしれません。
しかし、上記に記載している海外事情を踏まえてみても上場できる企業は2%、買収に至っては7%です。また株式型クラウドファンディング上で購入した金額は市場価格を反映していないものである為、上場、買収時の株価格が下回る可能性もある。その為利益を上げられるかといえば「否」としか言えず、サービス開始前の段階では不確定要素が強すぎて現段階では利益が上がるとはいいきれません。
今後の情報に留意しながら情報をこのページで配信していきます。
経済産業省の制度の対象であると認められたベンチャー企業に対して投資した場合、投資した金額から二千円を差し引いた金額がその年の総所得から控除。(総所得の40%か一千万円のいずれか低い方が控除限度額)
株を売却して利益がでた場合、投資した金額の全額を控除。
損失がでた場合、その年の他の株売買益から相殺(相殺しきれなかった場合、3年間繰越相殺できる)。
無価値になった場合、3年間は繰越相殺(取得価格から優遇措置による控除対象額を引いて売却損失を計算)
そもそも投資とは会社を資金面から助ける行為です。
そんな投資の大前提に立って見てみると、生まれて間もないベンチャー企業や中小企業が将来ソフトバンクや楽天、トヨタなどの大企業にでも成長したら、投資したかいがあったもんだと投資家冥利に尽きるのではないでしょうか。
気配や相場が存在しない為、リスクをどの程度見積もりできるが不明。
投資したお金は売却しなければお金は帰ってきません。社債のように償還されたり、銀行のように利息が支払われることもない。
売却先の市場がないのでM&Aや上場でもしない限り売れない。
ベンチャー企業や中小企業などの企業価値は未知数、成功するかしないかはその企業の力所以です。
当然事業に失敗する確率も高くなり、倒産したら株はただの紙切れになってしまう。
創業間もない未上場企業の株式購入は、倒産リスク、市場価格を反映していない可能性がある価格、自由に売却できない、配当金がでない可能性がある。と様々なんリスクを孕んで入るものの、やはり上場や買収なんてしたら値上がり益が莫大になる可能性が無きにしもあらず、リスクとリターンは比例しているとはいうものの最悪の場合を想定して消えてなくなってもいい余剰資金を使って夢を追ってみるのものいいとは思う。
しかしながら、サービスが始まってもいない状況下でメリット・デメリットを論じても切ありません。
どのようなサービス形態になのか?募集する企業の中身は?疑問はまだまだつきません。
業界の動向を探りながら逐次このページで情報を更新していきたいと思っています。
株式会社クラウドキャピタルが日本初の第一種少額電子募集取扱業者を取得したと発表。
第一種少額電子募集取扱業者というのは
証券会社に課せられる全ての要件を満たすとコスト増になり事業が成立しなくなる。
そこで様々な規制を緩和し、一定の業務を行うことができないようにするための制度。
例えば、金融商品仲介業者への業務委託・公開買付事務扱い・大量保有報告制度における特例報告ができません。
また、投資者保護基金への加入義務を負わないとされています。
16年11月1日:株式投資型(エクイティ型)クラウドファンディングを営業する為の資格の一つである第一種少額電子募集取扱業者を取得と発表。 【会社概要】 |
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登録免許 | 加入団体 | 金融商品取引業 | 財務状況 | 保全 |
第一種少額電子募集取扱業者 | 日本証券業協会 | 関東財務局長(金商)第2957号 | - | - |
顧客資産分別管理先金融機関 | 出資企業 | |||
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17年4月24日:最初の案件募集開始
17年6月16日:2号目を募集開始
どのような企業が株の募集をしたのか、上のリンク先で紹介しています。
2つとも即日完売の人気ぶり。
さすがはファンディーノです。
将来有望であろうベンチャー企業を選んでいます。
がしかし、今のところ配当金を出す予定もないし、企業はしばらく赤字である事を考えると、非常にハイリスク・ハイリターンであることは言うまでもありません。