贈与税
改正された事項
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日:平成27年12月22日
 平成27年1月1日(教育資金の贈与は平成25年4月1日)以後に贈与により取得する財産に係る贈与税
  1. 相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税の税率
    1. 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率
    2. 課 税 価 格
      税 率
      200万円以下の金額
      10%
      400万円以下の金額
      15%
      600万円以下の金額
      20%
      1,000万円以下の金額
      30%
      1,500万円以下の金額
      40%
      3,000万円以下の金額
      45%
      4,500万円以下の金額
      50%
      4,500万円超の金額
      55%
    3. 上記1.以外の贈与財産に係る贈与税の税率
    4. 課 税 価 格
      税 率
      200万円以下の金額
      10%
      300万円以下の金額
      15%
      400万円以下の金額
      20%
      600万円以下の金額
      30%
      1,000万円以下の金額
      40%
      1,500万円以下の金額
      45%
      3,000万円以下の金額
      50%
      3,000万円超の金額
      55%
  2. 相続時精算課税制度の適用要件
    1. 受贈者の範囲に、20歳以上である孫を加える。
    2. 贈与者の年齢要件を60歳以上とする。
  3. 住宅取得資金の贈与税の非課税措置
    1. 受贈者ごとの非課税限度額
      1. 下記のⅱ以外の場合
      2. 住宅用の家屋の種類
        省エネ等住宅
        左記以外の住宅
        住宅用の家屋の新築等
        に係る契約の締結日
        平成27年12月31日まで
        1,500万円
        1,000万円
        平成28年1月1日から
        平成29年9月30日
        1,200万円
        700万円
        平成29年1月1日から
        平成30年9月30日
        1,000万円
        500万円
        平成30年1月1日から
        平成31年6月30日
        800万円
        300万円
      3. 住宅用の家屋の新築等に係る対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合(個人間の売買で中古住宅を取得する場合は、原則ⅱに該当しません)
      4. 住宅用の家屋の種類
        省エネ等住宅
        左記以外の住宅
        住宅用の家屋の新築等
        に係る契約の締結日
        平成28年10月1日から
        平成29年9月30日
        3,000万円
        2,500万円
        平成29年10月1日から
        平成30年9月30日
        1,500万円
        1,000万円
        平成30年10月1日から
        平成31年6月30日
        1,200万円
        700万円
        受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等の係る契約の締結日に応じた金額となります。
        新非課税制度の適用を受けるためには、平成31年6月30日までに住宅取得等資金を取得するだけでなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結していなければいけない。
    2. 受贈者の要件
      1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること。贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない方であっても、次のa又はbに該当するときは対象となります。
        1. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有しており、かつ、受贈者又は贈与者のいずれかがその贈与前5年以内に日本国内に住所を有していたこと。
        2. 贈与を受けた時に受贈者が日本国籍を有していないが、贈与者がその贈与の時に日本国内に住所を有していたこと。
      2. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
      3. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
      4. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
      5. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
      6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
      7. 受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
      8. 平成26年分以前の年分において、旧非課税制度「平成22・24・27年度の各税制改正前の丁住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。以下同じです。)の適用を受けたことがないこと。
    3. 住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
      「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅用の家屋の新築に先行してす るその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住 宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅用の家屋の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。また、対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限られます。
      詳細は国税庁のパンフレット等で確認してください。
    4. この適用を受けるためには、期限内申告が必要です。
    5. 基礎控除等と併用可能
      新非課税制度適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除(2,500万円)が適用できます。
  4. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
    1. 概要
    2. 受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属(配偶者の直系尊属は除く)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。
      (注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
      ① 学校等に支払われる入学金その他の金銭
      ② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
    3. 申告
    4. 受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    5. 払出しの確認等
    6. 受贈者は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
      金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が教育資金に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、当該書類及び記録を受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
    7. 終了時
      1. 受贈者が30歳に達した場合
      2. 受贈者が死亡した場合
      ❐ この制度の詳しいことをお知りになりたい方は、文部科学省のこちらのページをご覧ください。
  5. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
  6. 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金口座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する 部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税を非課税とする。
     契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とする。)を控除した残額 (以下「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。
     その後、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(管理残額を含みます。)を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったことになります。
    1. 結婚・子育て資金とは
      1. 結婚に際して支払う次のような金銭(300万円限度)
        1. 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)
        2. 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
      2. 妊娠、出産及び育児に要する次のような金銭をいいます。
        1. 不妊治療・妊婦健診に要する費用
        2. 分べん費等・産後ケアに要する費用
        3. 子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)など
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved