帳簿書類保存
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:2015年12月1日
帳簿書類の保存
帳簿書類とは
「帳簿」とは、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などをいい、
「書類」とは、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書、請求書などをいいます。
保存期間
  • 法人の場合は、7年間
    ただし、平成20年4月1日以後終了事業年度で、欠損金が生じた事業年度については9年間。
  • また、平成29年4月1日以後開始の事業年度で、欠損金が生じた事業年度については10年間になります。
  • 個人で青色申告の者の場合、7年間。
    白色申告者の場合(事業所得、不動産所得、及び山林所得に限る)、その年の前年12月31日において前々年の事業所得、不動産所得及び山林所得の合計額(以下、「事業所得等」という)が300万円超又はその年の3月31日の事業所得等の合計額が300万円超の場合は7年間。
    その他の場合は、5年間。
    なお、300万円超の判定はその中に損失がある所得がある場合、それを除いた黒字の金額を合計したところで判定します。
    また、26年1月1日以後は、300万円超の所得要件がなくなり、すべての事業所得者等に記帳義務・記帳保存義務があります。
保存方法
Ⅰ. 原則
紙による保存。電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。
よって、会計ソフトを利用して記帳している場合、次のⅡ.の方法の税務署長の承認を受けずにハードディスクやDVDなどの記録媒体に保存したままの場合には、法人税法127条1項又は所得税法150条第1項の規定により 青色申告の承認の取消しの要因となります。ハードディス等に保存しておいて、これらが壊れ出力できないという最悪の状況になっても、それは取消対象を免れる理由にはなりません。必ず紙にアウトプットし保存してください。
また、6年目及び7年目は一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ又はマイクロフィルムリーダプリンタを設置することによりマイクロフィルムによる保存することができます。

Ⅱ. 電磁的記録による保存方法
電磁的記録による保存は、あらかじめ税務署長の事前の承認が必要です。
  • 自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものはサーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。
  • 次の種類はスキャナ読取りによる保存ができます(電子署名、タイムスタンム、履歴が確認できるシステム等要件があります)。
    1. 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
    2. 取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)
  • 電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存
    自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類について、一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ又はマイクロフィルムリーダプリンタを設置することによりその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(COM)により保存することができます。

Ⅲ. 電子取引をした場合の保存方法
電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を、一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。税務署長の事前承認は必要なりません。
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