Ⅰ. 原則
紙による保存。電子計算機で作成した帳簿書類についても、原則として電子計算機からアウトプットした紙により保存する必要があります。
よって、会計ソフトを利用して記帳している場合、次のⅡ.の方法の税務署長の承認を受けずにハードディスクやDVDなどの記録媒体に保存したままの場合には、法人税法127条1項又は所得税法150条第1項の規定により 青色申告の承認の取消しの要因となります。ハードディス等に保存しておいて、これらが壊れ出力できないという最悪の状況になっても、それは取消対象を免れる理由にはなりません。
必ず紙にアウトプットし保存してください。
また、6年目及び7年目は一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ又はマイクロフィルムリーダプリンタを設置することによりマイクロフィルムによる保存することができます。
Ⅱ. 電磁的記録による保存方法
電磁的記録による保存は、あらかじめ税務署長の事前の承認が必要です。
- 自己が電磁的記録により最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類で一定の要件を満たすものはサーバ・DVD・CD等に記録した電磁的記録(電子データ)のままで保存することができます。
- 次の種類はスキャナ読取りによる保存ができます(等要件があります)。
- 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
- 取引の相手方から受け取った契約書、領収書等及び自己の作成したこれらの写し(記載された金額が3万円未満のものを除く)
- 電子計算機出力マイクロフィルム(COM)による保存
自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿書類について、一定の基準を満たすマイクロフィルムリーダ又はマイクロフィルムリーダプリンタを設置することによりその電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(COM)により保存することができます。
Ⅲ. 電子取引をした場合の保存方法
電子取引をした場合には、その電子取引に係る電磁的記録を、一定の要件を満たす方法により保存する必要があります。税務署長の事前承認は必要なりません。