消費税課税事業者選択届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき |
選択しようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、事業を開始した日の属する課税期間から選択する場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができる。
ただし、選択届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ取り止めることはできません。
また 調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ取り止めることはできません。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引の単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
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