法人税
申請・届出
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日:2015年12月3日
法人を設立した場合の届出手続
 税務署
  1. 法人設立届出書
    設立の日以後2か月以内に次の書類を添付して提出。
    • 定款等の写し
    • 設立の登記の登記事項証明書
    • 株主等の名簿の写し
    • 設立趣意書
    • 設立時の貸借対照表
  2. 給与支払事務所等の開設届出書
    給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出。必ず提出が必要です(法人は常に源泉徴収義務者になります)。
  3. 下記の書類は必要に応じて提出します。
 法人税関係
届出書・申請書
提出期限等
青色申告の承認申請書
 設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで承認は、みなし承認です。
青色申告と白色申告の違い
棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
(法定評価方法は、最終仕入原価法です。この場合は不要です)
減価償却資産の償却方法の届出書
設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
(法定償却方法うち有形固定資産である建物は定額法、建物附属設備,車両運搬具,機械装置及び工具器具備品は定率法です。この場合は不要です。)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日に納付)
随時。
納期の特例申請書の却下の通知が税務署長よりない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなし、その月の源泉徴する所得税から適用となる
 消費税関係
届出書
届出が必要な場合
提出期限等
消費税の新設法人に該当する旨の届出書
基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき
事由が生じた場合速やかに
ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
消費税課税事業者選択届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
選択しようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、事業を開始した日の属する課税期間から選択する場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができる。
 ただし、選択届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ取り止めることはできません。
 また 調整対象固定資産の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取りを行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ取り止めることはできません。
 調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引の単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。
消費税簡易課税制度選択届出書
簡易課税制度を選択しようとするとき
選択しようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、事業を開始した日の属する課税期間から選択する場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができる。
消費税課税期間特例選択・変更届出書
課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき
短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
事業を開始した日の属する課税期間から選択する場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できる。
 都道府県・市町村(23区内は管轄の都税事務所のみ)
  1. 法人設立届出書(設立の登記の登記事項証明書、定款の写しを添付)
 年金(日本年金機構)・健康保険(協会けんぽ
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 従業員を雇用した時
 労働基準監督署
  • 労働保険の保険関係成立届
 ハローワーク
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
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