所得の区分
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
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掲載(更新)日: 2016年4月25日
所得税の所得計算は、収入を区分することからはじまります。
 収入を事業所得不動産所得利子所得配当所得給与所得譲渡所得一時所得雑所得退職所得及び山林所得の10に区分します。以下、簡単に説明します。
Ⅰ. 事業所得
事業所得は営業所得と農業所得に分けて取り扱われます。
  • 営業所得等
    • 小売業,卸売業,製造小売業,製造卸売業,受託加工業,修理業,
    • サービス業(衣類仕立業,旅館業,クリーニング業,理髪業,美容業,浴場業,写真業,遊技場業,娯楽業,時間貸有料駐車場業等),
    • 建設業及びその他の営業(道路運送業,金融業,不動産業,鉱業,保険代理業等),
    • 自由職業(医師,歯科医師,獣医,弁護士,司法書士,税理士,公認会計士,土地家屋調査士,文芸作家,脚本脚色家,作曲家,画家,彫刻家,写真家, 映画・演劇・テレビの監督及び俳優,音楽家,舞踊家,講談・落語・浪曲・漫才その他の芸能家,職業野球の選手,力士,拳闘家,競馬の馬主,調教師,騎手,集金人,生命保険外交員,茶道・生け花又は踊りの師匠,音楽個人教授,私立学校又は私塾の経営者,芸ぎ,ホステス,僧侶等),
    • 畜産業,漁業など農業以外の 事業から生ずる所得
  • 農業所得
    米,麦,野菜,花,果樹,繭などの栽培若しくは生産又は農家が兼営する家畜,家きんなどの育成,肥育,採卵若しくは酪農品の生産などの事業から生ずる所得
    「農家」とは、 農林水産省の定義では、「経営耕地面積が10アール以上(1,000㎡、約1反強、約300坪強)又は農産物販売金額が15万円以上の世帯をいう。」とされています。
    また「経営耕地」とは、 農林業経営体が経営している耕地をいい、自家で所有している耕地(自作地)と、よそから借りて耕作している耕地(借入耕地)の合計をいうとされています。
農事組合法人、漁業生産組合から支払を受ける従事分量配当、協同組合等から支払を受ける事業分量配当金は事業所得になります。
事業用固定資産の譲渡は譲渡所得なります。ただし、使用可能期間が1年未満の減価償却資産、取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡した場合の所得 は、事業所得又は雑所得となります。
 事業かどうかの判定は、自己の危険と計算において、独立的に、営利性、有慣性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべきものされています。さらにその活動により生計を立てているかも加味されます。しかし最終的には、税務署長の判断によります。
サラリーマン等が営業に該当する事業を副業で営んでいる場合は、原則、雑所得なります。
26年1月1日以後は、すべての事業所得等ある方は、記帳義務・記帳保存義務が課されます。
Ⅱ. 不動産所得
次の所得をいいます。
  1. 不動産貸付及び船舶(総トン数20トン以上の船舶をいう)若しくは航空機の貸付け
    アパート、貸間等のように食事を供しない場合は不動産所得ですが、下宿のように食事を供する場合は事業所得になります。
  2. 不動産のうえに存する権利の貸付け(借地権又は地役権の設定(借地権が設定されている土地の転貸を含む)の対価として支払を受ける権利金))
    借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける権利金で、その金額はその土地の価額の2分の1(4分の1)を超えるものは、譲渡所得になります。
    土地の価額の2分の1を超える対価による借地権の設定の行為であっても、営利を目的として継続的に行う場合は、事業所得又は雑所得になります。
  3. 権利金等の更新料
  4. 建物を賃貸する場合の権利金
  5. 裸用船契約による契約料
    定期用船契約又は航海用船契約による船員とともに船舶利用させる場合は、事業所得又は雑所得になります。
26年1月1日以後は、すべての不動産所得ある方は、記帳義務・記帳保存義務が課されます。
Ⅲ. 利子所得
次の所得が該当します。
  • 公社債の利子
  • 預貯金の利子
  • 合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配金
  • 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益金
なお、利子所得は源泉分離課税とされていますの申告不可です。
また、上記に該当しない利子は雑所得になります。
Ⅳ. 配当所得
法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける次のものをいいます。
  • 剰余金の配当(特定目的信託の収益の分配を含む。)
  • 利益の配当
  • 剰余金の分配(出資に係るものに限る。)
  • 基金利息並びに投資資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(適格現物分配に係るものを除く。)
  • 法人の株主等が、交付を受けた金銭その他の資産で配当とみなす所得(みなし配当)といいます。(詳細は省略します))
なお、源泉分離課税が適用されている場合には、総所得金額に算入する必要はありません。
Ⅴ. 給与所得
  1. 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
  2. 青色事業専従者給与、事業専従者控除額
法人と役員間の関係は委任契約に基づくものですが、その報酬は給与の性質を有するものとして給与所得となります。
また、給与の支給者は源泉徴収義務者になります。
Ⅵ. 譲渡所得
 資産の譲渡(売買、交換、競売、公売、収用、物納、代物弁済、財産分与、贈与(法人に対するものに限る。)、相続(限定承認によるものに限る。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認によるものに限る。)、現物出資などによる資産の移転のほか,借地権又は地役権の設定その他契約によって他人に土地を長期間使用させる行為で一定の条件を備えるものを含む)による所得 をいいます。
譲渡所得は、総合課税と分離課税に分かれます。
下記の資産の譲渡は、譲渡所得にはなりません。
  1. 棚卸資産及びこれに準ずる次に掲げる資産(事業所得、不動産所得、山林所得又は雑所得の総収入金額に算入します)
    • 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関する棚卸資産に準ずる資産
    • 取得価額が10万円未満の少額減価償却資産(業務の性質上基本的に重要なものを除く。)又は使用可能期間が1年未満の減価償却資産
    • 一括償却資産の必要経費算入の適用を受けた減価償却資産
  2. 営利を目的として継続的に譲渡される資産
  3. 山林
  4. 金銭債権
下記の資産の譲渡は、課税されません。代表的なものしては次のようなものがあります。
  • 生活用動産の譲渡
    家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
    しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡所得になります。
  • 強制換価手続きによる資産の譲渡
  • 公社債等の譲渡による所得(ただし、例外があります)
Ⅶ. 一時所得
次のようなものが該当します。
  • 生命保険契約等に基づく一時金
  • 遺族が受取る給与等、公的年金等及び退職手当等
  • 損害保険契約等に基づく満期返戻金等
  • 懸賞の賞金等
  • 競馬の馬券や競輪の車券の払戻金など(馬券等の購入の仕方によりましては雑所得となるケースがあります(平成27年取扱通達変更)
  • 借家人の受ける立退き料
  • 発行法人から株式と引換に払い込むべき額が有利な金額である株式を取得する権利を与えられた者がこれを行使した場合(株主である地位に基づいて与えられた場合を除く)
  • 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く)
  • 地方税法の規定に基づく報奨金(業務用固定資産に係るものを除く)
  • 勤労者財産形成給付金制度等に基づく一定の条件を満たした給付金
Ⅷ. 雑所得
次のようなものが該当します。
  • 公的年金等
  • 法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
  • 学校債、組合債等の利子
  • 定期積金等の給付補てん金(分離課税)
  • 税金の還付加算金
  • 土地収用法に規定する加算金及び同法の過怠金の裁決に規定する過怠金
  • 人格のない社団等の構成員が、その構成員たる資格においてその人格のない社団等から受ける収益の分配金(いわゆる清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く。)
  • 法人の株主等がその株主等である地位に基づきその法人から受ける経済的な利益で、配当所得とされないもの
  • 生命保険契約等に基づく年金、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金
  • 損害保険契約等に基づく年金、相続等に係る損害保険契約等に基づく年金 ...etc
Ⅸ. 退職所得
退職所得は、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(退職手当等)をいいます。 また、国民年金法等の社会保険制度、退職金共済制度に基づく一時金等は、退職手当等とみなされる。さらに解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
 退職所得は、他の所得と分離して税額が計算されますので、「退職所得の受給に関する申告書」を支給先に提出し所得税を源泉徴収されている場合は、申告不要です。
 
ただ、退職所得以外に所得がなく、例えば公的年金収入が公的年金等控除額以下であったり、給与収入が給与所得控除額以下であったりした場合などには、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除等の所得控除を受けるための申告を提出することにより還付を受けられる場合があります。
Ⅹ. 山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。  また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
26年1月1日以後は、すべての山林所得ある方は、記帳義務・記帳保存義務が課されます。
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