所得税
青色申告と白色申告
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日: 2015年12月3日
所得税申告には青色申告白色申告があります。
 
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です(ただし、事前の承認が必要です)。その他の人は、白色申告になります。
  青色申告者はすべての取引を記録し、その帳簿書類を保存しなければなりません。これがなされていないと「青色申告の承認の取消」事由になります。
  白色申告者でも上記所得のある方で、一定の所得金額を超える場合はその取引を記録し、その帳簿書類を保存しなければなりません。
 しかし、26年1月1日以後、事業所得、不動産所得及び山林所得があるすべて者は、記帳が必要です。
では、青色申告と白色申告ではどのような違いがあるのか代表的なものを掲げておきます。参考にしてください。
青 色 申 告
白 色 申 告
不動産所得(事業的規模で営んでいる場合)又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合(平成23年12月2日以降申告期限が到来する分より当初申告に記載された金額の制限がなくなりました)には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することとされています。
これを青色申告特別控除といいます。
このような控除はありません。
事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その事業主の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます(青色事業専従者給与といいます)。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
なお、青色専従者給与を支払う場合には、「源泉所得税の徴収義務」が生じます。
最大で配偶者が86万円、その他の従事者は50万円の控除が受けられます(これを事業専従者控除といいます)。
なお、青色事業専従者給与のように事前の届出は要りません。
ただし、青色事業専従者と同様、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
事業所得を生ずべき事業を営む者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金として繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金として繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
貸倒引当金の繰り入れは認められません。
平成18年4月1日から平成28年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(一括償却資産の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できる。
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入する。
 即時償却は認められません(通常の耐用年数で減価償却費を計算し、必要経費に算入します)。
 一括償却資産については、青色申告者と同じです。
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分(「純損失」といいます)の金額(純損失金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越し控除できます(純損失控除)。ただし、連続して確定申告書を提出している場合に限ります。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます(繰戻し還付)。
純損失控除も繰戻し還付も認められていません。ただし、変動所得の損失、被災事業用資産の損失は3年間繰り越すことができます。
青色申告承認申請書の提出期限は
  1. 原則・・・承認を受けようとする年の3月15日
  2. その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2か月以内
    1月1日から1月15日までの間に新規に業務を開始した場合は、3月15日になります。
  3. 相続により業務を承継した場合
    • その年の1月16日以後に業務を承継した場合で被相続人が白色申告者の場合・・・業務を承継した日から2か月以内
      1月15日以前の場合は、その年の3月15日が期限となります。
      よって、事業を継承した方が事業専従者等のみ不動産所得等がなく青色申告者でない場合は、上記扱いになります。
    • 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの間で被相続人が青色申告者の場合・・・死亡の日から4か月以内
    • 死亡の日がその年の9月1日から10月31日の間で被相続人が青色申告者の場合・・・その年の12月31日
    • 死亡の日がその年の9月1日から10月31日の間で被相続人が青色申告者の場合・・・翌年2月15日
 被相続人が青色申告していた場合でも、事業を承継した相続人等が青色申告者であれば問題はありませんが、白色申告者や今まで事業や不動産貸付などの申告が必要でなかった場合は、青色申告の承認は承継されませんので、青色申告の適用を受けようとする場合は必ず提出期限までに提出が必要です。
※ 承認はみなし承認によっているので、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに業務を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたことになります。
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