相続税改正内容
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日:平成27年12月22日
 平成27年1月1日以後の相続・遺贈により取得する財産に適用
  1. 相続税の基礎控除
  2. 定額控除・・・3,000万円
    法定相続人比例控除・・・600万円×法定相続人数
  3. 相続税の税率
  4. 課 税 価 格
    税  率
    1,000万円以下の金額
    10%
    3,000万円以下の金額
    15%
    5,000万円以下の金額
    20%
    1億円以下の金額
    30%
    2億円以下の金額
    40%
    3億円以下の金額
    45%
    6億円以下の金額
    50%
    6億円超の金額
    55%
  5. 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
    1. 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡とする。
    2. 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。
      なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととする。
  6. 未成年者控除及び障害者控除
    1. 未成年者控除
    2. 20歳までの1年につき10万円
    3. 障害者控除
    4. 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)
(参考)
 平成26年1月1日以後の相続・遺贈により取得する財産に適用
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
  1. 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とする。
  2. 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
    1. 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
    2. 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
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