相続税・贈与税
軽減免除
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日: 2015年11月18日
  1. 災害を受けたときの相続税の軽減
  2. 相続又は遺贈により取得した財産が、災害によって被害を受けた場合において、次の1.又は2.のいずれかに該当するときには、相続税が軽減されます。
    1. 相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上 であること。
    2. 相続税の課税価格め計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
      (注) 動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。               
     【法定申告期限前に災害があった場合】
     法定申告期限前に災害があった場合は、相続等により取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
     なお、この特例を適用される方は、相続税の申告書に、被害の状況や被害額等を記載し、原則として申告期限内に提出します。
     【法定申告期限後に災害があった場合】
     
    法定申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき相続税額で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額 のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
     ただし、災害があった日以後に納付すべき相続税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
     なお、免除を受けようとされる方は、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出します。
    (災免法4、6、災免令11、12)
  3. 災害を受けたときの贈与税の軽減
    贈与により取得した財産について、災害によって被害を受けた場合において、次の1.又は2.のいずれ かに該当するときには、贈与税が軽減されます。
    1. 贈与税の課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
    2. 贈与税の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに動産等について被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除きます。)の占める割合が10分の1以上であること。
      (注) 動産等とは、動産(金銭及び有価証券を除きます。)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除きます。)及び立木をいいます。
     【法定申告期限前に災害があった場合】
     法定申告期限前に災害があった場合は、贈与によって取得した財産の価額から、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額を控除して課税価格を計算することになります。
     
      【法定申告期限後に災害があった場合】  法定申告期限後に災害があった場合は、災害のあった日以後に納付すべき贈与税額で、課税価格の計算の基礎となった財産の価額のうち、被害を受けた部分で、保険金、損害賠償金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が免除されることになります。
     ただし、災害があった日以後に納付すべき贈与税額には、延滞税等の附帯税や災害があった日現在において滞納中の税額は含まれません。
     なお、免除を受けようとされる方は、被害の状況や被害額等を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に、納税地の所轄税務署長に提出します。
    (災免法4、6、災免令11、12)
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