相続は、被相続人(亡くなられた方をいいます)の死亡から開始されます。
そして相続・遺贈で故人の財産等を取得しますと、相続税の申告・納付が必要となる場合があります。その期限は相続開始の日(死亡の日)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
しかし、3ヶ月以内に遺産や債務の概要を把握し、
単純承認するか、相続の放棄又は限定承認するか決しなければなりません。相続放棄又は限定承認とした場合は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません( 手続きについては、を参照してください)。
この期限がすぎると単純承認したことになります。 ()
相続税は、遺産等の相続という財産移転行為について課税しようというものです。ですから、遺産分割にさいし相続税の節税ということを優先し、相続人のなかに少しでも納得のいかない気持ちが残るような人がおりますと、後々思わぬ問題が発生したり、相続人の間で争いや仲たがいの基になりますので、 相続人の方々で十分協議して決定することが最も重要です。
協議が整いますと、
「遺産分割協議書」を作成します。
相続では
法定相続による分割の場合、「遺産分割協議書」は不要とされますが、相続税申告では法定相続であっても、「小規模宅地等の特例」等の適用を受ける場合には
「遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し」の添付が必要です。
「遺産を分割する」ということは、遺産を共有から単独所有に分けるということですから、民法の規定に従った分割でも、
その協議(取り決め)を行ったことが重要なためと考えられます(私見)。
ただ、相続人が一人でも
相続税法の規定により「遺産分割協議書」が必要な場合もありますので注意が必要です。
※ また相続税申告のさいにも参考資料として添付することを求められていますので作成することをお勧めします。