消費税の改正の流れ
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
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掲載(更新)日: 平成28年11月28日
改正事項
  1. 平成26年4月1日以後の適用
    • 消費税率の引き上げ
    時 期
    消費税率
    地方消費税率
    合計税率
    平成26年4月1日
    6.3%
    1.7%
    8%
    平成31年10月1日
    7.8%
    2.2%
    10%
    (注)
    適用は、税率変更日以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置があります。
  2. 平成26年4月1日以後開始課税期間から適用される事項
    • 課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入
      消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除きます。)の譲渡については、その譲渡に係る対価の額の5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入する。
    • 中間申告制度の見直し
      中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む。)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思 を有する事業者について、任意の中間申告(年1回・半期)を可能となりました。
  3. 平成27年4月1日以後開始課税期間から適用される事項
    • 簡易課税の事業区分とみなし仕入率の改正
      事業区分に第六種の創設と第六種のみなし仕入率を40%とする。
      色のついたところが改正点です。
    事業の種類
    平成27年3月31日以前開始課税期間
    平成27年4月1日以後開始課税期間
    事業区分
    みなし仕入率
    事業区分
    みなし仕入率
    卸売業
    購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業
    第一種
    90%
    第一種
    90%
    小売業
    購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業
    第二種
    80%
    第二種
    80%
    製造業等
    農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいう。
    なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は「第四種」。
    第三種
    70%
    第三種
    70%
    その他事業
    飲食店業、その他の事業
    第四種
    60%
    第四種
    60%
    金融業及び保険業
    第五種
    50%
    サービス業
    運輸通信業、サービス業(飲食店業は除く)
    第五種
    50%
    第五種
    50%
    不動産業
    第六種
    40%
    (注) 簡易課税制度選択の届出日より経過措置が設けられています。
  4. 平成31年10月1日以後の取引から適用(平成28年11月18日成立改正、平成28年11月28日公布施行)
    • 消費税率の引き上げ
    適 用 時 期
    消費税率
    地方消費税率
    合計税率
    平成31年10月1日
    7.8%
    2.2%
    10%
    適 用 時 期
    消費税率
    地方消費税率
    合計税率
    平成31年10月1日
    6.24%
    1.76%
    8%
    • 請負工事等の経過措置の変更

      請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日とする。
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