更正の請求ができる場合とは、既に述べましたように納税申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき、還付金に相当する税額が過少であるときに、その申告した課税標準等又は税額等(更正されている場合には、更正後の課税標準等又は税額等)について、税務署長に減額(還付金又は純損失等の場合は増額)を求めることをいいます。
その手続きは、その請求に係る更正前と更正後の課税標準等又は税額等、請求の理由、請求をするに至った事情の詳細、その他参考となる事項を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出することになります。
対象税目
|
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合
|
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した場合
|
相続税
|
1年
|
5年
|
贈与税
|
6年
|
❐ 更正の請求には、「事実を証明する書類」の添付が必要です。提出後、税務署より追加の資料提出を求められることもあります。
❐ 以下のものも更正の請求の対象に該当することとなりました。
〇 当初申告要件であった措置が廃止され、平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税に係る更正請求の対象となった措置は次の通りです。
なお、先の期日より前の年分等については、従前のとおりです。
相続税・贈与税の場合
- 配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
- 贈与税の配偶者控除(相法21の6)
- 相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
増額更正の期間
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間については、上記と同じです。それ以前の国税については、原則、3年です。
|