相続税
更正・修正申告
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日: 2015年11月7日
 法定申告期限後に当初申告が誤っていることが判明した場合、修正申告の提出や更正の手続きをとることになります。
また、法定申告期限まえに誤りが判明した場合には訂正申告を提出することができます。
更正と修正申告
この「修正申告」「更正」はどう違うのでしょう。
 「更正」とは、税務署長が、納税申告による課税標準等又は税額等が国税に関する法律の規定に従って計算されていないとき、その他課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときに、 その調査により課税標準等又は税額等を確定する処分を行うことをいいます。「更正」には、納付すべき税額を増加する「増額更正」と、減少する「減額更正」があります。
❐ 「修正申告」とは、納税申告書を提出した者が、その申告税額が過少であることなどを理由として、 税務署長の上記の更正があるまでに、課税標準等又は税額等を修正する納税申告をいいます。
よって、納税額が過少である、還付金が過大である場合に限られます
また、税務署長の更正又は決定した税額が過少であるとき、還付金額に相当する税額が過大であるときなども、修正申告書の提出ができます。
❐ このほかに、「決定」という処分と「訂正申告」があります。
  • 「決定」とは、税務署長が、納税申告を行う義務があると認められる者に対して、納税申告書を提出しない場合、その調査により課税標準等及び税額等を確定する処分をいいます。
    なお、決定しても納付税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、その実益がないので、決定は行われないことになります。
    また、この場合には下記の「配偶者に対する相続税額の軽減」等の適用はありません。
  • 「訂正申告」とは、納税申告にはその申告期限が定められていますが、この申告期限内に、納税者が既に提出した申告書の記載事項に誤りがあることが判明し、これを訂正する必要があると認めたとき、あらためて申告書を提出することをいいます。これは、もともと申告期限内に申告すれば足りるという「期限の利益」を有し、また差換え又は訂正を禁止する定めもないためです。なお、紙あるいは電子申告で提出している場合でも、すべての帳票を再提出することになりなります。
  では、当初の申告で納税額が過大であった、損失額が過少であった又は還付金額が過少であった場合には、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
この場合には、税務署長に対して「更正」を求めることになります。これを「更正の請求」といいます。
以下、更正の請求について説明します。
更正の請求
 更正の請求ができる場合とは、既に述べましたように納税申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき還付金に相当する税額が過少であるときに、その申告した課税標準等又は税額等(更正されている場合には、更正後の課税標準等又は税額等)について、税務署長に減額(還付金又は純損失等の場合は増額)を求めることをいいます。
その手続きは、その請求に係る更正前と更正後の課税標準等又は税額等、請求の理由、請求をするに至った事情の詳細、その他参考となる事項を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出することになります。
 更正の請求期間
対象税目
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した場合
相続税
1年
5年
贈与税
6年
❐ 更正の請求には、「事実を証明する書類」の添付が必要です。提出後、税務署より追加の資料提出を求められることもあります。
❐ 以下のものも更正の請求の対象に該当することとなりました。
〇 当初申告要件であった措置が廃止され、平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税に係る更正請求の対象となった措置は次の通りです。
なお、先の期日より前の年分等については、従前のとおりです。
相続税・贈与税の場合
  1. 配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)
  2. 贈与税の配偶者控除(相法21の6)
  3. 相続税における特定贈与財産の控除(相令4)
増額更正の期間
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間については、上記更正の請求期間と同じです。それ以前の国税については、原則、3年です。
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