内 容 |
届出書 |
提出期限等 |
青色申告の承認を受ける場合
(青色申告と白色申告の違いは、のページを参照してください)
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所得税の青色申告承認申請書
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- 適用を受けようとする年の3月15日まで
- その年の1月16日以後の開業した場合は、開業の日から2か月以内
上記以外の届出の場合は、翌年からの適用になります。
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生計を一にする(事業専従者といいます)に給与を支払い、必要経費に算入する場合
(青色申告の承認を受けていることが必要です)
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青色事業専従者給与に関する届出書
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- 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで
- その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内
また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく行います。
不動産所得では、不動産貸付けを事業的規模で営んでいる場合に青色専従者給与の支払が認められます。
事業的規模とは、
- 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
- また、駐車場の貸付の場合は、5台で1室と換算します。
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たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合
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所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書
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棚卸資産については、
① 事業を開始した場合
② 事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合
減価償却資産については
③ 事業を開始した場合
①から③の事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までに提出します。
この届出をしない場合は、棚卸資産の評価は最終仕入原価法、減価償却資産は法定償却方法の定額法になります。かつ減価償却費の計算は強制適用です。
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青色事業専従者に給与の支給をする場合や従業員を雇用した場合
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給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書()
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給与等の支払を行う事務所等を開設した場合、開設の日から1ヶ月以内
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給与を支給した場合は、所得税を給与から徴収する必要があります。
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原則は、給与支払日の翌月10日までに所定の納付書で納付することになります。
ただし下記の特例があります。
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給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回(原則、7月10日、翌年1月20日)にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
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随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ(みなし承認)、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用となります)。
例えば、4月に申請書を出した場合には、6月10日分から適用になります。
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消費税の課税については、新たに開業した場合は免税事業者になりますが、課税事業者になることを選択する場合(この場合、下記の消費税課税期間特例選択届出書及び消費税簡易課税制度選択届出書をすることもできます。)
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消費税課税事業者選択届出書
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選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
ただし、調整課税資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日(取得した日)の属する課税期間(1月1日から12月31日)の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、原則として3年間は免税事業者になることはできませんし、簡易課税を適用しての申告もできません。
調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及が運搬具、工具、器具及び備品、鉱泉権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する
金額を除いた金額が100万円以上のものをいいます。
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課税期間の短縮を選択する場合
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消費税課税期間特例選択届出書
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選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
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簡易課税制度を選択する場合
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消費税簡易課税制度選択届出書
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選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中
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