Ⅰ. 本来の相続財産
相続税法では、被相続人に帰属していた財産のうち、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてをいい、積極財産のみを「本来の相続財産」として課税の対象としています。
例としては、土地、家屋、借地権、株式、預貯金、現金、貴金属、宝石、言軋骨とう、自動車、電話加入権、立木、金銭債権など。
末登記の土地建物等、被相続人名義以外の家族名義・他人名義の預貯金等であっても、実質的に被相続人に帰属する財産も当然に含まれます。例えば、専業主婦がご主人からの生活費をへそくりして貯めた現金・預貯金は相続財産になります。
Ⅱ. みなし相続財産
みなし相続財産とは、法律的には被相続人から相続又は遺贈により取得したものではないが、実質的に、相続又は遺贈により取得した財産と同様の経済的効果を持っているものをいいます。
この場合、その利益を受けた人が相続人であるときは、相続によって取得したものとみなされ、その利益を受けた人が相続人でない場合は遺贈によって取得したものとみなされます。
なお、これは「本来の相続財産」ではなく遺産分割の協議の対象ではありませんので、遺産分割協議書には記述しません。
具体的には、
- 生命保険金等
- 退職手当金・功労金等
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利
- 保証期間付定期金に関する権利
- 契約に基づかない定期金に関する権利
- その他の利益の享受
低額譲受、債務免除等、対価を支払わない又は著しく低い対価で経済的利益を受けた場合の利益
- 信託に関する権利
Ⅲ. 被相続人から相続人等が死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
Ⅳ. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
Ⅴ. 特別にかかる財産
次のものについては特別に課税されます。 - 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
- 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
|