法人税
青色申告と白色申告
堀内勤志税理士事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
更新日:2015年12月2日
青色申告と白色申告の違い
青色申告の承認を受けていると次のような特典があります(主なものを掲げておきます)。
  • 青色申告を提出した事業年度に生じた欠損金の翌期以降7年間の繰越。但し、20年4月1日以後終了した事業年度の欠損金は9年間。平成29年4月1日以後開始する事業年度から10年間になります。
    なお、9年間(又は10年間)の適用については発生年度の帳簿書類の保存が必要です。また、欠損金の更正期間も9年(又は10年)になります。
  • 欠損金の繰戻しによる法人税額の還付
  • 少額減価償却資産の即時償却(26年3月31日の取得等まで2年間延長)
  • 帳簿書類の調査に基づく更正(計算誤りが明白な場合を除く)
  • 更正通知書への更正の理由付記
  • 推計による更正又は決定の禁止
  • 特別償却又は割増償却、特別償却不足額の繰越、準備金方式による特別償却
  • 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
  • 事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除
  • 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除
  • 各種準備金の積立金の損金算入...etc
白色申告の場合は、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却は適用がありますが、上記の規定の適用はありません。
青色申告の承認と取消
承認を受ける場合・・・「青色申告の承認申請書」を提出します。
一般的な普通法人の提出時期は次のとおりです。
  • 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
  • 普通法人の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
承認又は却下の通知がなければ、原則、事業年終了日に承認があったものとみなされます。
取り消される場合は次のとおりです(法人税法127条)。
  1. その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が126条第一項(財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
  2. その事業年度に係る帳簿書類について財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存することに対する税務署長の指示に従わなかつたこと。
  3. その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること(即ち、不正所得があった場合と推計課税に拠らなければならない場合です)。
  4. 確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと・・・この場合の取扱いは2事業年度連続して法定申告期限内の申告がなかった場合とされています。
  5. 連結納税の承認の取消しの規定により、連結納税義務者の承認が取り消されたこと
なお取り消しがあった場合には、その取り消された日以後1年を経過しないと改めて承認申請書を提出できません。
よって、取消対象の事業年度及び青色承認が認められる事業年度までの期間、白色申告者となり、その事業年度で生じた欠損金の繰越ができない(9年間の繰越、ただし青色申告時の欠損金は控除できます)ため、将来的に納税負担が増す場合もあります。
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved