取り消される場合は次のとおりです(法人税法127条)。
- その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又はが126条第一項(財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。)に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
- その事業年度に係る帳簿書類について財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類をすることに対する税務署長の指示に従わなかつたこと。
- その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること(即ち、不正所得があった場合と推計課税に拠らなければならない場合です)。
- 確定申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと・・・この場合の取扱いは2事業年度連続して法定申告期限内の申告がなかった場合とされています。
- 連結納税の承認の取消しの規定により、連結納税義務者の承認が取り消されたこと
なお取り消しがあった場合には、その取り消された日以後1年を経過しないと改めて承認申請書を提出できません。
よって、取消対象の事業年度及び青色承認が認められる事業年度までの期間、白色申告者となり、その事業年度で生じた欠損金の繰越ができない(9年間の繰越、ただし青色申告時の欠損金は控除できます)ため、将来的に納税負担が増す場合もあります。