申告が必要な場合、還付申告・
損失申告ができる場合
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
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掲載(更新)日: 2015年12月6日
所得税の申告が必要な場合
  1. 給与所得の方
    • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
    • 給与を1か所から受けていて、給与・退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える場合
      言い換えれば、20万円以下であれば申告は不要ということになりますが、医療費控除等の申告を行う場合には申告しなければなりません(下記還付申告ができる場合 2.も参照)
    • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与・退職所得を除く各種の所得金額との合計額が20万円を超える場合
    • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている場合(この場合は上記の20万円の条件はありません)
    • 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合
    • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合
    • アルバイト等で複数の収入があり、年末調整が行われておらず納税となる場合
    • 給与を1か所から受けていて、年末調整で控除を受けた扶養控除等が変わる場合
  1. 公的年金等で下記の方の場合
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円超の場合
ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、その他の所得金額が20万円超の場合は申告が必要です。
また26年の改正で27年以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者はこの制度を適用できないこととされました(所法121③)。
  1. 源泉徴収されていない退職所得がある場合
  1. 1~3以外の場合
各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含む。) から、所得控除を差し引き、課税される所得金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある場合
 言い換えれば、事業所得、不動産所得でも配当控除額控除後の残額(税額)がない場合は、申告不要だとなります。ただし住民税の申告は必要です。
また、青色申告の場合、純損失の繰越や純損失の繰戻し還付請求をする場合は、期限内の確定申告が必要となります(損失申告)。
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする方は上記1~4に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります。
日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上住居がある方(居住者)のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場合が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外の銀行等の預金の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税の納税義務があります。
なお、非永住者の方は課税所得の範囲が異なります。
還付申告ができる場合
確定申告の必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(配当所得の申告不要制度を選択した配当所得や退職所得を除く)も申告が必要です
また還付申告の場合、提出は翌年の1月1日以降できます。ただし、電子申告の場合は、国税庁のホームページで確認してください。
  1. 総合課税の配当所得や原稿料などがある方で、収支計算で課税される所得金額に係る所得税が徴収された源泉所得税以下の場合
  2. 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除などを受けられる場合
    ※ 申告を提出される場合、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下の所得も申告が必要です(配当所得で確定申告不要制度を選択した場合の配当所得や退職所得は除きます)。
  3. 所得が公的年金等に係る雑所得のみで源泉所得税がある方で、医療費控除や社会保険料控除など上記2.と同様の控除を受けられる場合
    ※ 申告を提出される場合、公的年金以外の所得が20万円以下のものも申告が必要になります(配当所得で確定申告不要制度を選択した場合の配当所得や退職所得は除きます)。
  4. 年の中途で退職した後就職せず年末調整を受けていない場合 やアルバイト等で複数の収入があり課税所得金額から算出される税額が源泉所得税を下回る場合
  5. 退職所得がある方で次のいずれかに該当する場合
    • 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
    • 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合
  6. 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない場合または下記の損失申告に該当する場合
  • 「雑損控除」の対象とならない資産に、生活に通常必要でない資産として主に趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました(平成26年4月1日以後の分より適用)。
損失申告ができる場合
その年の翌年以後に純損失若しくは雑損失の繰越控除を受 げるため,又はその年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため若しくは 居住用財産の買換え等の場合若しくは特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため,確定申告ができます。
  1. 一般の純損失又は雑損失
(1) 白色申告の場合
変動所得の損失額(事業から生じたものに限ります。)や被災事業用資産の損失額、雑損失の金額限りできます。
(2) 青色申告の場合
純損失額の全額、雑損失の金額を繰り越すことができます。
  1. 居住用財産に係る通算後譲渡損失
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「居住用財産の譲渡損失」及 び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「特定居住用財産の譲渡損失」(「特定損失額」)の金額について、一定の要件の下で、損益の通算をしてもなお控除し きれない金額として一定の方法により計算した金額は、その損失が生じた年分について、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年間にわたり、繰り越すことができます。
故意の申告書不提出のほ脱の場合
  1. 確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することなっています(所法238、措法42の3)。
  2. 故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者は5年以下の懲役若しくは500万円(情状により脱税額)以下の罰金又はこれらの併科とする(同条)。
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