その年の翌年以後に純損失若しくは雑損失の繰越控除を受
げるため,又はその年分の純損失の金額について純損失の繰戻しによる還付を受けるため若しくは
居住用財産の買換え等の場合若しくは特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除を受けるため,確定申告ができます。
- 一般の純損失又は雑損失
(1) 白色申告の場合
変動所得の損失額(事業から生じたものに限ります。)や被災事業用資産の損失額、雑損失の金額限りできます。
(2) 青色申告の場合
純損失額の全額、雑損失の金額を繰り越すことができます。
- 居住用財産に係る通算後譲渡損失
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「居住用財産の譲渡損失」及 び「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」に係る「特定居住用財産の譲渡損失」(「特定損失額」)の金額について、一定の要件の下で、損益の通算をしてもなお控除し きれない金額として一定の方法により計算した金額は、その損失が生じた年分について、一定の要件のもとで、その年の翌年以後3年間にわたり、繰り越すことができます。