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																法定期限内に申告をしていなかった場合は、速やかに申告を提出します。これを期限後申告といいます。 
																				しかし、所得税額が生じるのに申告がなされない場合には、課税標準等及び税額等を決定する処分(これを「決定」といいます。)がなされる場合があります。 
														 また、自主的に期限後申告した場合、調査により所得金額の決定を受けた(調査による期限後申告を含む)場合、ともに無申告加算税がかかりますが、「自主」と「決定」では下記のとおり金額に差があります。 
																 ただし、「正当な理由」(災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由)がある場合には取扱いが異なります。 
				- 自主的な期限後申告と調査による期限後申告及び決定では無申告加算税の取扱いが違います。
 
  												
												
	- 自主的期限後申告の場合、納付税額に5%の割合を乗じて計算した金額
 
	- 所得金額の決定を受けた場合又は調査による期限後申告の場合、納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額
  
	 			
	
																なお、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は免除されます。
																 - その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
 
	- 期限内申告をする意思があったと認められる次のいずれの場合に該当すること。
 
	- その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
 
	- その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の適用を受けていないこと
 
	 
	 
															 			
	
	納期限は、申告書の提出日になります。なお、利息相当の延滞税もかかります。
	 																			
	(参考) 
																				 ● 「決定」とは、税務署長が、納税申告を行う義務があると認められる者に対して、納税申告書を提出しない場合、その調査により課税標準等及び税額等を確定する処分をいいます。 
																				 なお、決定しても納付税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、その実益がないので、決定は行われないことになります。  																	
																		
																		
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