無申告・期限後申告
修正申告・訂正申告
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
℡ : 0422-21-8179
掲載(更新)日: 2015年11月30日
確定申告をすべき者がその期限までにしなかった場合
法定期限内に申告をしていなかった場合は、速やかに申告を提出します。これを期限後申告といいます。
しかし、所得税額が生じるのに申告がなされない場合には、課税標準等及び税額等を決定する処分(これを「決定」といいます。)がなされる場合があります。
 また、自主的に期限後申告した場合、調査により所得金額の決定を受けた(調査による期限後申告を含む)場合、ともに無申告加算税がかかりますが、「自主」と「決定」では下記のとおり金額に差があります。
 ただし、「正当な理由」(災害、交通・通信の途絶その他期限内に申告書を提出しなかったことについて真にやむを得ない事由)がある場合には取扱いが異なります。
  • 自主的な期限後申告と調査による期限後申告及び決定では無申告加算税の取扱いが違います。
  • 自主的期限後申告の場合、納付税額に5%の割合を乗じて計算した金額
  • 所得金額の決定を受けた場合又は調査による期限後申告の場合、納付税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額
なお、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は免除されます。
  1. その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる次のいずれの場合に該当すること。
    1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること
    2. その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の適用を受けていないこと
納期限は、申告書の提出日になります。なお、利息相当の延滞税もかかります。
(参考)
 ● 決定」とは、税務署長が、納税申告を行う義務があると認められる者に対して、納税申告書を提出しない場合、その調査により課税標準等及び税額等を確定する処分をいいます。
 なお、決定しても納付税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、その実益がないので、決定は行われないことになります。
確定申告を間違えた場合
申告の法定期限内に間違いに気づいた場合と、期限後に気づいた場合があります。
1. 法定期限内の場合
  1. 申告書用紙で提出した場合、「訂正申告(当初申告年月日)」と記載して再提出します。
  2. 電子申告の場合、訂正後の内容で送信します。
2. 申告期限が過ぎたのちの場合
  1. 当初申告で過大になってしまった場合又は還付税額が少なかった場合
    「更正の請求書」及び「事実を証明する書類」を提出します(これを「更正の請求」といいます。提出期限は、23年分以後は5年間(法定申告期限の日の翌日から起算)です。なお、更正の請求期間が過ぎた22年分につきましては、増額更正できる期間内に「更正の申出書」を提出することにより還付が受けられる場合があります(これは取扱いなので、処分に不服があっても申立てはできません)。
  2. 当初申告が過少であった場合又は還付税額が過大であった場合
    修正申告書を提出します(電子申告でも同じです)。
    • 自主修正の場合、過少申告加算税は免除されます。
    • 調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると過少申告加算税がかかります。なお当初申告が期限後申告の場合、無申告加算税がかかる場合があります。
      過少申告加算税の金額は、新たに納付すべき税額10%相当額です。ただし、追加税額が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
故意申告書不提出のほ脱の場合
  1. 確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することなっています(所法238、措法42の3)。
  2. 故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者は5年以下の懲役若しくは500万円(情状により脱税額)以下の罰金又はこれらの併科とする(同条)。
Copyright ©堀内勤志税理士事務所 All Rights Reserved