消費税
更正の請求・修正申告
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日: 平成28年11月19日
法定申告期限後に当初申告が誤っていることが判明した場合、修正申告の提出や更正の手続きをとることになります。
なお申告納税義務がある場合には、たとえ課税期間において課税売上がなくても申告は必要です。
 更正、修正申告とは
「更正」「修正申告」はどう違うのでしょう。
 「更正」とは、税務署長が、納税申告による課税標準等又は税額等が国税に関する法律の規定に従って計算されていないとき、その他課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときに、 その調査により課税標準等又は税額等を確定する処分を行うことをいいます。「更正」には、納付すべき税額を増加する「増額更正」と、減少する「減額更正」があります。
 「修正申告」とは、納税申告書を提出した者が、その申告税額が過少であることなどを理由として、 税務署長の上記の更正があるまでに、課税標準等又は税額等を修正する納税申告をいいます。
よって、納税額が過少である、還付金が過大である場合に限られます。また、税務署長の更正又は決定した税額が過少であるとき、純損失の金額又は還付金額に相当する税額が過大であるときなども、修正申告書の提出ができます。
❐ 当初の申告で納税額が過大であった、損失額が過少であった又は還付金額が過少であった場合には、どのような手続きをとればいいのでしょうか。
 この場合には、税務署長に対して「更正」を求めることになります。これを「更正の請求」といいます。
以下、更正の請求について説明します。
 更正の請求
更正の請求ができる場合とは、既に述べましたように納税申告書に記載した納付すべき税額が過大であるとき還付金に相当する税額が過少であるときに、その申告した課税標準等又は税額等(更正されている場合には、更正後の課税標準等又は税額等)について、税務署長に減額(還付金又は純損失等の場合は増額)を求めることをいいます。
その手続きは、その請求に係る更正前と更正後の課税標準等又は税額等、請求の理由、請求をするに至った事情の詳細、その他参考となる事項を記載した「更正の請求書」を税務署長に提出することになります。
 更正の請求期間
対象税目
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した場合
消費税及び地方消費税
1年
5年
❐ 更正の請求には、「事実を証明する書類」の添付が必要です。提出後、税務署より追加の資料提出を求められることもあります。
 増額更正の期間
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間については、上記更正の請求期間と同じです。それ以前の国税については、原則、3年です。
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