所得税
災害に関する取扱(事業所得)2
堀内勤志税理士事務所
武蔵野市吉祥寺本町1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
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掲載(更新)日: 2015年11月13日
  1. 従業員等に支給する災害見舞金品
     
    事業者が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災 害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
     また、事業者が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して 一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に必要経費の額に算入されます。
     参考通達:(措通(法)61の4(1)-10(2)、61の4(1)-18(4))
  2. 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
     事業者が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、 その損失の補てんを目的とする構成員柤互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の必要経費の額に算入されます。
  3. (災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等)
    所基通37-9の6
     業務を営む者が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について災害による損失が生じた場合に、その損失の補填を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平7課所4-16追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
  4. 個人が支払を受ける災害見舞金
     個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし 社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。
  5. (葬祭料、香典等)
    所基通9-23
     葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
  6. 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
     災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなつた役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で賃付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。
  7. (課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等)
    所基通36-28
     使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)
    1. 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
    2. ⅱ、ⅲ...略
  8. 被災事業用資産の損失の繰越し
     事業を営む個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、そ の損失の生じた年分か青色申告書を提出しなかった年分であづても、その被災事業用資産の損失の金額 に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。
  9. (純損失の繰越控除)
    1. 所法70条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
    2. 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
    3. 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
      二 被災事業用資産の損失の金額
    4. 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産又は第五十一条第一項若しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額に該当しないものをいう。
    5. 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
    6. 第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。
    
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