平成19年11月21日 議提議案第14号
政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定等の凍結について議会の議決事件と定める条例について
政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定等の締結について議会の議決事件と定める条例を次のように制定する。
平成19年11月21日提出
提出者 相模原市議会議員 菅 野 通 子
提出者 相模原市議会議員 藤 井 克 彦
提出者 相模原市議会議員 竹 腰 早 苗
提出者 相模原市議会議員 西 村 綾 子
提出者 相模原市議会議員 東 條 恵美子
提出者 相模原市議会議員 小 林 正 明
提出者 相模原市議会議員 岩 本 香 苗
提出者 相模原市議会議員 二 木 栄 一
提出者 相模原市議会議員 江 成 直 士
提出者 相模原市議会議員 森 繁 之
政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定等の締結について議会の議決事件と定める条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(平成22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、同法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「政令指定都市」という。)以降に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定、確認書等(以下「基本協定等」という。)の締結について議会の議決事件と定めることによって、市行政と市民生活の今後の大きな影響を及ぼすところの政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲について、議会の責任判断を踏まえることを定め、もって、市民生活の向上と豊かなまちづくりを推進する透明性の高い市行政の発展に資することを目的とする。
(議決すべき県市基本協定等)
第2条 市長は、政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定等を凍結するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
附則
この条例は、平成20年1月1日から移行する。
提案の理由
政令指定都市移行に向けた神奈川県から相模原市への事務移譲に関する県市基本協定等を凍結するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならないこととして、市行政と市民生活の今後に大きな影響を及ぼす意思決定について、議会の責任ある判断を踏まえることを定めたく提案するものである。