(1)地方自治体(地方公共団体)の仕組み
@普通地方公共団体(都道府県と市町村)と特別地方公共団体(事務組合等)
A二層構造(広域自治体=都道府県と基礎自治体=市区町村)
B大都市制度(三種類=特例市、中核市、指定都市=県事務の一部代行)
※権限の拡充=事務の拡大
(2)事務処理の拡大
@自治法上の処理事務(社会福祉、保健衛生、都市計画など18項目の事務)
A個別法上の事務処理
国道・都道府県道の管理、河川管理、教員の任命権
(3)財政上の特例
@地方交付税の補正
A宝くじ発売(収益金確保)
B地方道路譲与税、石油ガス譲与税(都道府県並み)
C軽油引取税交付金、自動車取得税交付金などの増額
(4)政令市の実態
@財政分析(城山町と対比)
資料あり
A事務移譲と財源移譲
B連結性の原理(ドイツ連邦憲法)
「国から自治体に事務移譲を行う場合は、財源保障を伴わなければならないとする考え方=仕事(事務)と財源の対応関係を求める考え方」
「日本は、連結性の原理がない・不十分」
※事務の増加=増加する財源で賄えず、持ち出し状態の常態化
(5)政令市実態に関する検証抜きの「政令市ありき」の問題点
@国、県に態度表明後は、不利な条件で呑まざるを得ない結果となる
A政令市の財政分析抜き・市民的議論抜きの拙速手法
B今回の合併の本質=政令市行き「特急券」=政令市実現のための手段
(6)まとめ
以上の理由により、今回の平成19年度一般会計補正予算(第1号)については、市民的要求実現の為の予算が盛り込まれていることは、理解できるものの政令指定都市推進費「400万円」については、「政令市の財政分析抜き・市民的議論抜きの拙速予算」であり、今からでもその検証をするに遅くはないことを指摘して反対討論とします。