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小林正明相模原市議会議員 トップ >> 平成19年9月22日 議会報告

平成19年9月22日 議会報告

議会報告

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はじめに

 厳寒の朝立ち、そして「負けないで」の声援、今回の選挙はまさに、その「誰か」に負けてはいけない選挙、そしてその声が城山中に溢れ、頑張って「勝って」皆で一緒に喜びを分かち合えた選挙でした。

いつの間にか9月、暑かった夏も終わり、秋風の季節になりました。

これからも、「勝って兜の緒を締めよ」の言葉を胸に、市民感覚・感情を大切にしながら全力で頑張ります。

皆様方の一層のお力添えとご鞭撻を賜りますよう、心からお願い致します。

所属委員会

 城山の中学校給食を存続させるためには、(旧)相模原市の中学校給食を拡大させることが唯一の担保(保証)ですから、その実現のために私は「文教委員会」を選択しました。

無所属議員A誕生

 市議会の会派状況を検討した結果、無所属議員A(一人会派)を選択したところ、何と「八木」議員も無所属(B)を選択し、更に議員控室も狭い部屋でご一緒することに相成りました。

運命の悪戯か、宿命か、それは大した問題ではなさそうですが、是非議員控室(2階)ツアーにお越し下さい。


一般質問制限=議会改悪・暴挙


議員固有の権利・権限

 本来、一般質問は行政全般について市長の所信を問うもので、議会の行政に対する批判・監視機能の重要な武器です。

地方自治法では、質問権について明文の規定はありませんが、質問権は自治法の規定がなくても、議員個々に認められた「固有の権利」です。

代表質問は、会派を代表して行うものであり、一般質問は、個人質問と呼ばれ、各議員が独自の立場から行うものです。


呆れた公平論

 あろうことか、議会毎に出来ていた一般質問が、5月の議会運営委員会で、2回に1回しか出来なくなりました。

しかも、これまでの市議会では、人数制限が必要な事態(質問者が多数で時間不足)は全く無かったのです。

 質問しない(出来ない?含む)議員が、よく質問する議員に対して「公平性に欠ける」と感じたことが「制限の理由」とは驚きですが、相模原市議会の実態です。


まさに、機械的・画一的公平論!


◇問われる議員・議会の存在価値

 議員・議会の存在価値が厳しく問われる昨今、公平性の美名の下に、議員固有の権限を制限することは、市民の負託を受けた議員・議会がおこなうことではありません。



中学校給食拡大を!

―平成19年から、厚木市スタートー


懇話会の動き

 合併協議の調整方針を踏まえ、現在まで3回、中学校給食あり方懇話会が開催され、本年度末に提言を受け、平成20年度に中学校給食のあり方の方針が決定されます。


全国平均8割実施―8年間で20%増加―

 「完全給食率が、6割である中学校は積極的取り組みが望まれる」(平成9年の保健体育審議会答申)を受け、全国の取り組みの結果、平成17年には「60%から80%」(学校数)、20%の増加実績です。(平成17年文科省調査)


千葉97%、埼玉99%、東京85%、神奈川13%

 平成17年文科省調査による中学校給食の実施率は、千葉県(97%)、埼玉県(99%)、東京都(85%)、神奈川県(13%)です。

神奈川県では、政令市(横浜・川崎)が未実施で、極端に低い原因になっています。

大和市、さらに厚木市でも平成19年から実施しており、もはや単に財政事情を理由に実施を先送りには出来ないのではないでしょうか。

旧城山町は、財政が豊かだから実施したのではなく、小磯町長の哲学「保育園・幼稚園・学校給食」の伝統を、歴代町長・町民が守ってきた成果です。

厳しい財政事情でも、現に旧城山町・津久井町では従来から実施の実績があり、更に全国的な増加実績があります。


問われているのは、教育最優先に対する相模原市の政治姿勢(やる気のなさ)です。


中核市・8割実施!

 平成19年2月現在、中核市では32自治体中26自治体(実施率81%)が中学校給食を実施しています。

先ずは、市民満足度を高めるため、中核市としての「風格維持」の観点から中学校の完全給食が求められます。


子育て支援=新たな視点

 少子化対策は加山市長の公約でもあり、新たな視点として、働く女性増加による子育て支援のためにも中学校給食の拡大が必要不可欠です。



市民不在の拙速行政

  政令指定都市推進に反対

  検証抜きの政令市移行


地方自治体の仕組み

 地方自治体は、広域自治体として都道府県、基礎自治体として市町村の二層構造になっています。

更に、市レベルでは、普通市以外に特例市・中核市・指定都市(政令市)の三種類の大都市制度があり、県事務の一部が代行されることになり、政令市に一番多くの事務が移譲されます。


事務の拡大を、権限の拡大と錯覚!?

 政令市になれば、今まで県が行っていた事務を、市が担当することになりますが、事務の内容(サービスなど)が変わるものではなく、結局、県と市の分業のあり方にすぎないのです。

現在、県に代わって市では保健行政を行っていますが、合併前の津久井郡4町では、県の保健所があり、県で保健行政を担当していましたが、格別不便はありませんでした。

どうやら、権力志向の発想から、「事務」の拡大を「権限」の拡大と錯覚しているようです。


豊かな財政の保証なく、厳しい財政を予測

 政令市になれば、財政が豊かになるわけではありません。

確かに、交付税補正・宝くじ発売・県並みの地方道路譲与税等の財政上の特例があり、一見有利、豊な財源の保証ありと思えそうです。

しかし、平成14年現在の政令市の半数(12中6)が、旧城山町より財政力指数が低かった現実から、政令市になれば財政が好転することはないのです。

寧ろ、国道・都道府県道の管理・河川管理の負担、しかも過去の関連債務まで県から引き受け、大変な財政負担となります。

ドイツ連邦憲法には、「事務移譲=財源移譲」「仕事(事務)と財源の対応関係」を求める考え方(連結性の原理)が、確立していますが、残念なことに日本では未確立です。

事務の増加により、増加する財源では賄えず、「持ち出し」が常態化し深刻な財源不足に陥る恐れが強いのです。


不利な条件、拒否不可能?

 早々と政令市の「財政分析・市民的議論」抜きで、県・国に態度表明後は、如何に不利な条件でも呑まざるを得ないのが、現在の市の立場です。

今回の合併は、旧相模原市にとっては、政令市行きの「特急券」獲得手段であり、拙速行政の歪みは必至です。

内容審理!傍聴を!!

退職金不正受給裁判 10月1日午前10時 横浜地裁502号法廷

相模原市議会議員 小林正明 Mail:masaaki@kuh.biglobe.ne.jp 相模原市緑区町屋4-16-9 TEL:042-782-5969 携帯:090-4520-5447