平成20年6月23日
建設委員会
線引き問題について
資料2 県による「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(津久井・相模湖都市計画)
資料3 小林正明による調査依頼とその回答 会議録P14-18対応
資料4 平成16年7月30日 合併問題特別委員会会議録 会議録P26-28対応
資料5 平成16年5月26日 市町村合併問題特別委員会会議録 会議録P29-30対応
資料6 平成16年7月30日合併問題特別委員会「事務事業一元化調書」 会議録P31対応
資料7 合併問題特別委員会 「土地利用の取り扱いの考え方について」 会議録P32-33対応
資料8 平成15年度版と平成19年度版の「都市計画運用指針」の変化 会議録P33-35対応
資料9 都市計画法第七条 政令第三条 会議録P34-35対応
資料10 城山町 合併協議会に関する住民説明会 会議録P36-45対応
会議録のページ数は会議録に記載されたページ数です。PDFのページ数ではございません。
建設委員会
相模原市議会議員 小 林 正 明
要約(会議録はこちらのPDFでご覧ください)
(1)県都市マスと市都市マスの関係
@県都市計画マスタープラン(県都市マス)と線引関係資料請求
A市町村都市計画マスタープラン(市都市マス)と線引関係資料請求
B資料開示後に、以下の質問に入る
C都市計画法上の県都市マス作成手続きの説明と今回の経緯
D都市計画上の市都市マス作成手続きの説明と今回の経緯
E県都市マスと市都市マスの関係
(2)旧3町の線引問題の合併後の検討経過
@合併協議会決定事項の検討の経緯につき、日程・検討機関など具体的に
平成18年3月以降、平成19年3月〜平成19年10月説明会開催
Aその際、合併決定事項(区域区分)の検討の有無とその内容を具体的に
B住民の意向を把握・確認する為の手段(アンケート?)
C住民の意向を踏まえることと説明会の相違点は
D住民の意向を把握・確認をしていないのでは
E推進の議会決議の際、線引き問題の議論(議会・執行部の各別に)の有無
(3)1市4町の合併問題特別委員会での線引問題協議の状況把握は
@相模原市
A城山町
B津久井町
C藤野町
(4)具体的に議事録を確認したのか
(5)陳情書にある1市2制度の検討の余地は(考えていないそうだが)
@1市2制度とは、聞きなれない用語だが、何のことか
A再度の検討の余地は、無いのか
B何故、不可能か
(6)陳情書にある「留保・凍結」の検討の余地は(考えていないそうだが)
@留保・凍結とは、聞きなれない用語だが、何のことか
A再度の検討の余地は、無いのか
B何故、不可能か
(7)加山市長の選挙公約=政令市推進と線引問題
@政令市推進は公約であるが、線引は公約していない
A例え、政令市が支持されたとしても、線引は支持されていない
B線引きは、合併決定事項がある以上、合併決定事項に拘束される
(8)市長発言
@合併の目的は、新市一体の町づくりであり、線引きは当然。
A合併協議会決定事項が「新市一体のまちづくりを目指すために、3つの都市計画区域の統合を3年以内に検討します。」ならば、今回のような住民の陳情や国会議員の面談はあり得ない。
B九州の鳥栖市に出来たことが、何故政令市を目指す相模原市に出来なかったのでしょうか。
C合併決定事項を完全に無視した市長発言は、合併協議当時の助役とも思えない高圧的居直り・住民無視の姿勢である。
(9)合併決定事項(区域区分=線引)
@内容は
A「土地利用の取り扱い(都市計画区域及び区域区分等)については、土地利用の規制の急激な変化を避けるため、現行のまま新市に引き継ぎ、合併後の新市において住民の意向を踏まえた中で検討します。」
B目的=土地利用の規制の急激な変化を避けるためとは
C手段=住民の意向を踏まえた中で検討とは
D何故、平成19年10月説明会資料・市長答弁の様に「1つの自治体として、一体的なまちづくりを目指すために、3つの都市計画区域の統合し、線引を検討します」としなかったのか
資料7 合併問題特別委員会 「土地利用の取り扱いの考え方について」
(10)急激な変化を避ける
@急激な変化を避ける
急激=変化や行動等が急で、激しい様、にわかで激しいこと、
急=「流れなどが速いさま、前触れもなく物事が起こるさま、いそぐこと、出し抜け、・・・」
※急いでやらないこと=時間をかけてやる=一定期間の猶予を以って取り組むこと
(11)副市長答弁
@副市長は、「線引きの時期を詳細に決めていないから、違反ではない」と断言。
A線引は、上記決定事項(急いでやらない、時間をかけてやる、一定の猶予期間を以って検討する)及び担当者の説明(今回の線引は無理で、10年後の課題)により、線引き実施の時期を、「10年後と詳細に説明した」ことは明らかであるから、急激な変化を避ける=10年後の線引となり、線引きの検討時期を、詳細に「10年後以降」と決めたことになるが
B確かに、線引き実施の時期を、年月日までは決めていないが、その前段の検討時期を、10年後の課題としているのだから、線引き実施の時期は検討後となり、結果的に実施の時期が10年後となることは、明々白白では
C従って、副市長の論理は、間違っていることを、正しいと思わせるようにしむけた詭弁(こじつけ・ごまかしの議論)では
こんな酷い屁理屈がまかり通るようでは、行政不信が拡大すること必定
(12)住民の意向
@住民の意向として、線引反対が多数の場合には、線引を断念するのか、強行するのか
Aその際の判断基準はなにか
(13)合併決定事項(区域区分=線引)の説明
@相模原市議会の議事録
A津久井町議会の議事録
(14)合併協議時の説明
@選択制可能発言
A5年先、10年先の課題
(15)現在の市の説明
@合併の目的=一体化の町づくり(市長発言)
A時期の詳細ないから、違反ではない(副市長答弁)
(16)急激な変化を避ける=柔軟な運用で対応すること
@柔軟な対応とは
A生産緑地制度
B開発許可制度(平成20年度終了)
C陳情者は納得は得られない