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平成20年9月11日

建設委員会

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線引き問題について


建設委員会

相模原市議会議員 小 林 正 明


T 線引の内容(旧3町)

(1)既成市街地の定義(P26)省令8条(既成市街地の区域)

@定義


・算定方法=50ha以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定


・1ha当たり人口密度が、40人以上連たんしている区域


・区域内の人口が3000人以上

A旧藤野町地区=上記の要件?(人口密度・人口)

@吉野地区


A小渕地区


B日連地区

B旧相模湖町地区

@与瀬地区


A千木良地区

(2)旧ピクニックランド(現プレジャーフォレスト)を市街化区域

@地形上の問題点=水源地区⇒環境問題


A1企業の営業エリアの市街化区域=莫大利益に行政が貢献


B観光拠点の整備の具体的内容は、企業の要望か


・観光開発の困難性=バブル時代のテーマパーク、パビリオン計画の失敗


・企業の企画=永続的利潤は困難=有名テーマパーク・スキー場・ゴルフ場・テーマパークの失敗の教訓=持続不可能の証明


・観光地=その地域の生活者自らが、育んだ遺産・自然が、時代を経て魅力を蓄積し、その地域の住民の営みの輝きに、地域外の人から注目・憧れを持たれ訪れたいと思われる観光地になる。


・行政は、その住民の生活の場を支えるところに本質がある。


・1企業の営利・企業活動からは、本来の観光地は誕生しない。


・1企業の利潤では、地域は活性化しない。

C地球温暖化が議論される中では、開発ではなく環境問題に配慮すべきでは


(3)相模湖駅前の再開発

@地理的条件=駅前(市街地と山間部)


A全国の地方の山間部で、成功事例の有無は


B現状=郊外型大型店舗と旧商店街=認識は


C再開発の実態=コンサルの店舗誘致力=コンサル=店舗


D行政の予測力・判断力が問われているが、見通しの見解は

(4)生産緑地指定基準=接道要件緩和=旧3町

@生産緑地の趣旨・目的は


(パンフP7=緑地・防災上の空地としての役割のある農地を保全する)


A生産緑地の要件は、(第3条1、2、3、P1783)


B第3条1項と同3項の趣旨(2項のみでは、不可)


C基準経過は


市の当初基準=面積要件(500u)のみ


その後、面積要件+接道要件(パンフP7)


D接道要件の加重の趣旨は


E接道要件の緩和の内容は(当初・市指定の要件=面積要件のみで可)


F上記の要件緩和は、第3条の規定(第1項、第2項)の無視と同義


G津久井の都市基盤(道路)の整備状況を考慮⇒緩和=接道がなくても、生産緑地の機能に問題は?(生産緑地の機能未達成?)


H生産緑地法の制度・趣旨・目的上、道路整備状況は無関係(考慮不要)?


I緩和策は、生産緑地法の制度・趣旨・目的から逸脱では


J生産緑地制度の(まともな)適正な運用ができない自治体には、政令市になる資格がないのでは


K仮に、生産緑地法上、十分に生産緑地として機能するなら、公平・公正な行政の観点から、旧市と旧城山町に要件緩和を適用すべきであるが


L要件緩和策の目的=宅地並み課税の軽減(基準を曲げて運用)では


M旧城山町と旧3町の宅地並み課税になる時期は


(線引実施時期が違っても、宅地並み課税の対象になる時期は同時?)


N結果的に、城山地区は厳しい基準、旧3町地区は、甘い基準では、公平な行政ではないのでは

(5)特定市街化区域農地の支援

@目的と要件・対象者は


(緑地や防災等の多面的機能を持つ農地の維持のため、今後も農業生産活動を継続する農業者に支援)


A「緑地や防災等の多面的機能を持つ農地」(パンフP7中段)と「緑地・防災上の空地としての役割のある農地」(パンフP7上段)の違いは


B面積要件・対象期間を除き、生産緑地との違いは(共通項=農地)


C目的が同じでは、


D「緑地や防災等の多面的機能を持つ農地」とは、生産緑地であり、生産緑地の基準を満たさない農地に、生産緑地の機能は果たせないのでは


E生産緑地指定のない農地でも、「緑地や防災等の多面的機能を持つ農地」として維持が本当に必要であれば、期限(7年)の設定は不要では


F「緑地や防災等の多面的機能を持つ農地」の維持=公益達成の観点から、旧3町に限定しないで、旧市・旧城山町にも自信を持って普及拡大すべきでは


G対象にしないのなら、不平不満を抑えるためだけの税金のバラマキにすぎないが


H旧津久井4町で、1000u当たりの7年間の計算の具体例を比較計算は


I条例制定するのか

(6)昭和45年当時の激変緩和策の内容は

@生産緑地制度(昭和49年6月1日制定)


A生産緑地以外の農地支援


B生産緑地以外の経営基盤移転支援


(7)説明会の内容

@住民の意向を踏まえて


A住民の納得は


B理解は


C承諾は


D今回の説明会で、住民合意は得られたとの認識は


E陳情書が追加、更に県にもでる動きがある(1万人の署名)が?

(8)開発許可制度

@H19年3月議会条例廃止=旧市・旧2町(相模湖・津久井)関与のみ


A旧藤野町・旧城山町の関与なし(議員の選出なしの議決)


B平成20年度で終了


C少なくとも、旧城山町=城山地区も旧3町同様の緩和策の適用が必要では

相模原市議会議員 小林正明 Mail:masaaki@kuh.biglobe.ne.jp 相模原市緑区町屋4-16-9 TEL:042-782-5969