●摂津国年代リンク
慶長(1596〜1614)
元和(1615〜1623)
寛永(1624〜1643)
正保(1644〜1647)
慶安(1648〜1651)
承応(1652〜1654)
明暦(1655〜1657)
万治(1658〜1660)
寛文(1661〜1672)
延宝(1673〜1680)
天和(1681〜1683)
貞享(1684〜1687)
元禄(1688〜1703)
宝永(1704〜1710)
正徳(1711〜1715)
享保(1716〜1735)
元文(1736〜1740)
寛保(1741〜1743)
延享(1744〜1747)
寛延(1748〜1750)
宝暦(1751〜1763)
明和(1764〜1771)
安永(1772〜1780)
天明(1781〜1788)
寛政(1789〜1800)
享和(1801〜1803)
文化(1804〜1817)
文政(1818〜1829)
天保(1830〜1843)
弘化(1844〜1847)
嘉永(1848〜1853)
安政(1854〜1859)
万延(1860)
文久(1861〜1863)
元治(1864)
慶応(1865〜1867)
トップページへ戻る
文化・文政年間リンク⇒ 東北 関八州・江戸 東海・北陸・甲信 近畿 中国 四国 九州 洋上 前ページへ

摂津国・大阪(文化・文政年間)

●文化元年(1804)
11月−儒者頼春水(らいしゅんすい)が家塾嶺松廬(れいしょうろ)を開く。
大坂商人を講元に、諸街道の旅籠を選び店頭に招牌をかかげるようにした浪花組ができる。

●文化2年(1805)
8月28日−摂津・河内・565か村農民が菜種自由販売を求め,国訴する。
閏8月21日−天満青物市場問屋仲買の申し出で、難波村民の青物直売が禁止される。
11月−畿内6か所の繰綿問屋57軒と江戸の繰綿問屋62軒が協定し、関東・奥羽へ送る 荷物の独占を申し合わせる。

●文化3年(1806)
11月−江戸・大坂で裕福な商人に米の買い上げを命じる。

●文化7年(1810)
4月9日−大坂町奉行が、米仲買商に空米取引を厳禁する。
12月26日−幕府が大坂の富商14人に20万両の御用金を賦課する。
平野郷町に綿実市場が開設される。

●文化8年(1811)
三橋(さんきょう)会所が,米価引き上げのため江戸・大坂で大量の買米を行う。

●文化9年(1812)
3月−二条・大坂両城在番士への米の支給方法が改まる。
12月−米価が下落したので,大坂町人に買米を命じる。

●文化10年(1813)
9月−7月の大名廻米制限に準じ、旗本の大坂廻米量が過去3か年平均以内に制限される。

●文化12年(1815)
1月−南瓦屋町の住人が102歳の長寿の祝いに米10俵を与えられる。

●文化13年(1816)
9月−幕府が摂津・河内・播磨の3か国に堺包丁の贋作をつくることを禁止する。

●文化14年(1817)
1月17日−三郷火消年番惣代が町人の困窮を訴え、奉行所に救済を嘆願する。

●文政4年(1821)
1月29日−幕府が諸藩の大坂蔵屋敷の空米切手売買を禁止する。
4月25日−大坂弓奉行近藤守重(重蔵)が勤務不正のため御役御免となる。
5月16日−町奉行が、新銀引替方を十人両替行司に命じる。
8月−畿内・東海・山陰諸国に大風雨。

●文政5年(1822)
閏1月−幕府が摂津・河内・播磨の村々に、出役の与力・同心・御用達などに 金銭・酒肴を差し出さないよう命じる。
7月−幕府が、西国13国の菜種・水油の大坂油問屋回送を命じる。

●文政6年(1823)
1月15日−町奉行が、琴・三味線・鍼治療は検校(盲人の最高官職)の支配となる旨の触れを出す。
5月25日−摂津・河内1,007か村が大坂三所綿問屋の実綿・繰綿の買い 占めを排除し、直売できるよう国訴する。
7月−畿内・1,307か村が、綿と菜種売買の自由化を要求して国訴する。

●文政7年(1824)
4月13日−摂津・河内・和泉の1,460か村が絞油屋の油直売を求める。

●文政9年(1826)
3月24日−町奉行が、本屋・版行(はんこう)屋・土人形屋店先でみだらな商品を売買することを禁止する。
10月26日−町奉行が、枡(ます)座以外による量器の製造・販売を禁止する。

●文政10年(1827)
5月13日−町奉行が、無株の大工を雇うこと・古道具屋と古材屋に大工仕事をさせることを禁止。
閏6月5日−町奉行が、清やオランダからの糸・反物類を反物問屋5軒以外で売買することを禁止する。
12月−東成郡の古河藩領で、陣屋移転に反対して騒動がおきる。