江戸府内年代リンク
慶長(1596〜1614)
元和(1615〜1623)
寛永(1624〜1643)
正保(1644〜1647)
慶安(1648〜1651)
承応(1652〜1654)
明暦(1655〜1657)
万治(1658〜1660)
寛文(1661〜1672)
延宝(1673〜1680)
天和(1681〜1683)
貞享(1684〜1687)
元禄(1688〜1703)
宝永(1704〜1710)
正徳(1711〜1715)
享保(1716〜1735)
元文(1736〜1740)
寛保(1741〜1743)
延享(1744〜1747)
寛延(1748〜1750)
宝暦(1751〜1763)
明和(1764〜1771)
安永(1772〜1780)
天明(1781〜1788)
寛政(1789〜1800)
享和(1801〜1803)
文化(1804〜1817)
文政(1818〜1829)
天保(1830〜1843)
弘化(1844〜1847)
嘉永(1848〜1853)
安政(1854〜1859)
万延(1860)
文久(1861〜1863)
元治(1864)
慶応(1865〜1867)
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●承応元年(1652)
1月4日−幕府が諸国の代官に、服務競走・堤防修築・年貢米の納入・農民教化 などについて法令を出す。
1月9日−幕府碁所初代安井算哲(63)没。
1月20日−幕府が2月2日以降市中のかぶき者を捕らえることを諸大名に通達し、かくまうことを禁じる。
2月3日−幕府が町人の帯刀、無許可の振売を禁じる。
5月−幕府がキリシタン探索に賞金を出す。
6月10日−幕府が,将軍家綱が幼年のため、尾張・紀伊・水戸の御三家に 在府して補佐するよう命じる。
6月20日−幕府が歌舞伎役者の前髪を剃らせ、6月27日,若衆歌舞伎を禁じる。
8月14日−幕府が江戸〜大坂間の廻船救難に関する法令を出す。
9月13日−町奉行神尾元勝・石谷貞清が、老中の暗殺・騒乱を計画 した浪人別木庄左衛門ら4人を捕らえる(承応事件)。
10月26日−幕府が市中の浪人を調査する。
11月10日−幕府が徒目付組頭・火の番組頭を設ける。
12月21日−幕府が歌舞伎狂言4座,操(あやつり)3座,小芝居8軒の興行を禁じる。
12月−佐倉藩領内の公津・高野村ほかの農民が年貢の増加と金納化に反対して 将軍に越訴する(佐倉宗吾一揆)。
市中に旗本奴・町奴が横行する。
女のたしなみ,作法などを説いた心得集「女鏡秘伝書」が刊行される。

●承応2年(1653)
1月13日−幕府が麹町・芝ロの町人らに玉川上水の敷設を許可し,
工事費7,500両を与える(1654.6.20完成)。
1月18日−将軍家綱がオランダ商館長を引見し、通商に関する法令を読み聞かせる。
1月−幕府が一季・半季の武家奉公人について、再就職の日限を定める。
2月4日−幕府が市中に強風時の外出禁止,消火用の水桶とはしごの設置、火事場での無法の取り締まりなどを命じる。
2月7日−幕府が諸大名に参勤交代の従者数の減員を命じる。
3月−幕府が歌舞伎興行を許可する(野郎歌舞伎の初め)。
6月29日−幕府が江戸城天守の修理を松平信綱に命じる。
閏6月5日−幕府が酒井忠清を老中とする。
閏6月27日−幕府が,東33国は守随彦太郎,西33国は神善四郎の秤を使用することを命じる。
9月28日−将軍家綱が琉球使を引見する。
9月29日−幕府が日雇いの鑑札を定め,不所持の者には宿所の提供を禁じさせる。
10月3日−幕府が腰物奉行頭を置く。
11月−風呂屋の始業時刻が明け六つ,終業時刻は暮れ六つと定められる。
「承応年間江戸図」が刊行される。

●承応3年(1654)
2月2日−幕府がキリシタン禁制の高札を立て,バテレン(司祭)の訴人の褒賞金を銀300枚に増額する。
2月4日−江戸・幕府が旗本に対して,男色および足軽・中間の両刀帯刀・華美な服の着用を禁じる。
4月26日−浪人山中半左衛門が市中で9人を斬殺、12人に重傷を負わす。
6月20日−玉川上水が完成する。
10月6日−幕府が馬の提供を近在の村に課して大小伝馬町の助役をさせる。
11月2日−幕府が壮健な旗本が編み板の乗り物や馬に乗るのを禁じる。
11月−町奴34名が捕らえられる。
12月−幕府が関所通行規則を出す。

●明暦元年(1655)
1月20日−市中での子供の紙鳶(たこ)遊びが禁じられる。
2月10日−幕府が東海道各宿場の鐚銭の両替率を改定する。
2月15日−幕府が市中の下水の泥さらいを命じる。
3月−幕府が市中で馬子が乗馬すること,路上・橋上に牛馬をつなぐことを禁じる。
また市中に消火用の井戸・水桶を整備させる。
4月24日−幕府が糸割符制を廃して相対商売とする。
4月−幕府が商取引に手形の使用を奨励する。
5月−幕府が狂言尽くしの者(声色こわいろつかい)が武家屋敷に出入することを禁じる。
夏−隅田川に屋形船を浮かべて船遊山を楽しむ者が増える。
8月2日−幕府が伝馬・駄賃馬の荷物の重量・値段を定め,品川・板橋・千住に高札を出す。
8月21日−幕府が職人の手間賃を定める。
8月−幕府が人身売買・長期年季奉公を禁じる。
10月8日−将軍家綱が朝鮮通信使を引見する。
10月12日−幕府が市中法度で町人に殺人・窃盗・財産譲渡・姦通・放火などに関する処分令を示す。
11月25日−幕府が市中の塵芥を船で永代島へ捨てるよう命じる。
12月−幕府が金銭交換を時価によることとし、銭の買い占め・買い置きを禁じる。
この年・丹前風呂の湯女勝山が人気を集める。

●明暦2年(1656)
2月−幕府が頬かぶり・覆面および華美な服装,贅沢な装飾を禁じる。
3月12日−幕府が家屋・宅地の売買手続きを定める。
3月19日−大老酒井忠勝が高齢のため辞任する。
5月−幕府が西国諸大名にキリスト教徒の渡来警戒を命じる。
6月4日−左近重清が神田明神で勧進能を催す。
7月28日−幕府が諸番頭に市中で無頼をはたらく旗本・御家人の子弟を報告させる。
7月−幕府が隅田川の遊船の華美を禁じる。
10月13日−幕府が鋳銭所を浅草に新設する。
10月21日−幕府が辻髪結(つじがみゆい)を禁じる。
11月−幕府が新調する家具類などに金銀を施すことを禁じ,役人に経費節約令を出す。
12月12日−幕府儒官林羅山が初めて将軍家綱に「大学」を進講する。
12月24日−吉原遊郭が浅草寺裏への移転を決定する。
12月28日−幕府が関東諸国に盗賊・浪人などの取り締まり令を出す。
この年・本町2丁目和泉屋九左衛門が防火用に穴蔵をつくる(江戸で穴蔵の初め)。
松田秀任(ひでとう)が戦国エピソード集「武者物語」を刊行する。

●明暦3年(1657)
1月18日−本郷丸山町本妙寺より出火。翌日にかけて江戸城はじめ、江戸市中500余町が焼失する(明暦の大火・振袖火事)。
1月18日−オランダ商館長ワーへテールが大火に遭遇する。
1月21日−幕府が大火による米価高騰を統制し,米7斗で金1両を限度とする。
1月23日−幕府儒官林羅山(75)没。
1月−幕府が市中での建物の本建築を禁じる。
2月9日−幕府が旗本に倹約令を厳命し、また大火に罹災した大名に石高に応じて恩貸金, 旗本に賜り金、町人に銀1万貫目を下賜する。
2月19日−幕府が大坂・駿府から各銀1万貫目を江戸に送らせる。10月20日, 大坂からさらに銀2万貫目を送らせる。
2月23日−幕府が関東各地に国目付を派遣する。
2月27日−水戸藩主徳川頼房の3男、光圀が神田別邸に支局を置いて史書の編纂を始める。
2月29日−大火の焼死者を本所牛島新田に埋葬し、回向院を創建する。
3月−幕府が大きな釘隠し・引き手や象眼・金細工の華麗な調度の製造を禁じる。
4月7日−江戸城本丸金蔵が再建される。
4月21日−江戸城二の丸が上棟される。
5月9日−江戸城本丸の造営が始まる。
7月18日−旗本水野十郎左衛門成之が町奴頭領幡随院長兵衛を殺害する。
8月21日−幕府が高騰している職人の手間賃を定める。
8月−新吉原遊郭が営業を始める。
9月10日−幕府が,商人・問屋・職人が同業協定して独占的に利益をはかることを禁じる。
9月25日−幕府が井上政重をキリシタン改めに命じる。
この年・焼失した中村・市村・守田・山村の4座が復興する。