江戸府内年代リンク
慶長(1596〜1614)
元和(1615〜1623)
寛永(1624〜1643)
正保(1644〜1647)
慶安(1648〜1651)
承応(1652〜1654)
明暦(1655〜1657)
万治(1658〜1660)
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延宝(1673〜1680)
天和(1681〜1683)
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元文(1736〜1740)
寛保(1741〜1743)
延享(1744〜1747)
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享和(1801〜1803)
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天保(1830〜1843)
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嘉永(1848〜1853)
安政(1854〜1859)
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文久(1861〜1863)
元治(1864)
慶応(1865〜1867)
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江戸(正保・慶安年間)


●正保元年(1644)
1月11日−勘定奉行が幕府領代官に諸法度の遵守・キリシタン禁制を通達する。
1月−幕府が徳川秀忠13回忌で10万石以上の大名に大赦を命じる。
2月19日−幕府が秋田藩に江戸城赤坂周辺の堀さらいを命じる。
3月16日−東海道他・幕府が国廻り目付に江戸から畿内までの街道・宿場の巡視を命じる。
4月9日−幕府が大刀・脇差の寸法,徒士・若党・小者の衣類などに法度を定める。
4月26日−幕府が諸大名に外国船来航時の対処・飢饉の防止などを布告する。
5月10日−幕府が大奥女中と銀座年寄平野平左衛門を不正の罪で処刑する。
6月25日−将軍家光が琉球使節を引見する。
7月10日−大老で長く幕閣の要職にあった土井利勝(72)没。
8月18日−幕府がかつての戦国大名で鍋島氏に取って代わられた竜造寺氏再興の訴訟を却下する。
9月10日−江戸城内紅葉山文庫の勤番を創設する。
10月−江戸城登城のさいの時差出勤制を定める。
10月−林羅山が「本朝編年録」を編纂し,将軍家光に献上する。
12月25日−幕府が諸大名に郷帳・国絵図・城絵図などの作成を命じる。
この年、幕府が後金国に攻められる明国の援軍要請を拒否する。
中江藤樹が「陽明全書」を読み,陽明学者に転向する。

●正保2年(1645)
2月23日−幕府が大目付・関東郡代らに関東地方の山野の調査を命じる。
4月23日−将軍家光の後継者家綱が5歳で元服し,朝廷より異例の正二位に叙せられる。
6月27日−幕府が市中で鉄砲役人以外の者が鉄砲を撃つことを禁止する。
7月14日−幕府が寺社奉行・町奉行・勘定奉行に命じ,治安を強化する。
7月18日−幕府が大脇差・大撫付(なでつけ)・大額(ひたい)などを禁止する。
7月19日−幕府が書院番頭・小姓組番頭・先手頭(さきてがしら)に市中の無頼者の取り締まりを命じる。
8月5日−江戸・幕府が盗賊・無頼者取り締まりのため,市中に辻番所を設置する。
12月15日−大火があり,吉原が全焼する。

●正保3年(1646)
2月28日−幕府が火災に関する布令を出し,火事場への訪問者の制限を緩和する。
3月14日−幕府が,火災時の初期消火・城内防火などについて定める。
3月17日−幕府が知行所農民の訴訟について,大事以外は大番頭・新番頭の内裁とする。
3月26日−将軍剣法指南役で柳生新陰流宗家柳生宗矩(むねのり=76)没。
3月26日−幕府が凧上げを禁止する。
4月19日−幕府が諸大名にキリシタンの探索を命じる。
7月30日−幕府が山野での農民による雁・鴨の捕獲を取り締まるため,鳥見の者を派遣する。
9月−幕府がオランダへの銅輸出を許可する。
10月20日−幕府は、滅亡した明の再興をはかる鄭成功の援軍要請を拒否する。
10月24日−幕府が明国滅亡にともない,西国諸大名に外国船来航時の処置を命じる。
11月12日−幕府が諸大名の江戸回送米の売買を停止させ,領内での販売を奨励する。
11月−幕府が宿場での銭の時価売買を許可する。
12月1日−幕府が大番士に江戸一大坂間の街道・宿場などの視察,地図の作成を命じる。
この年、歌舞伎の中村座が初めて桟敷席を設ける。

●正保4年(1647)
3月11日−幕府が諸大名の家臣を江戸城に集め,幕府の法度の遵守を命じる。
4月7日−一条昭良の摂政就任(3.28)について,幕府が朝廷高官の任免は幕府の承認を 得るよう通達する。
4月19日−幕府が諸大名にその重臣の妻子を人質とする証人制について,証人の知行高・年齢など を報告させる。
5月13日−江戸大地震で江戸城石垣・大名屋敷などが倒壊する。
6月2日−江戸幕府が戸沢政盛・堀直吉ら諸大名に地震で倒壊した江戸城石垣の修築を命じる。 以後,諸大名の修築工事が続く。
6月9日−幕府が猿楽役者に家法の遵守と一座の統制などを指示する。
11月7日−幕府が鷹揚での密猟・殺生を禁止する。
狩野探幽が江戸城本丸大広間の襖絵を描く。
儒者で神道家の山崎闇斎の「闢異(ぺきい)」が刊行される。

●慶安元年(1648)
1月−将車家光が恒例のオランダ商館長の引見を取り止め,献上品の受け取りを中止する。
2月28日−幕府が市中に道路や下水の整備・衣服の制限・乞食の取り締まりなどの布令を出す。
4月−幕府が市中の湯女(ゆな)を禁止する。
5月1日−幕府が市中で端午の節句での華美を禁止する。
6月−町奉行所への公事訴訟の手続きが定められる。
6月−川岸以外での花火・辻相撲が禁止される。
8月25日−陽明学者中江藤樹(41)没。
11月10日−幕府が関所通行用の女手形の発行元を定める。
12月−幕府が町人の家督相続・番所・火災などについて布令する。
12月−幕府が正月行事の華美を禁止する。
この年、浅草寺五重塔が建立される。
この年、歌舞伎の河原崎座が開かれる。

●慶安2年(1649)
2月15日−幕府が町人の絹着用など華美を禁止する。
2月26日−幕府が郷村に慶安の御触書を公布する。
2月−幕府が検地の心得・方法などを定めた検地条目を出す。
5月15日−幕府が大番士に武蔵・上総・下総3国の巡視と地図作成を命じる。
6月15日−元大名で歌人の木下勝俊(長嘯子[ちょうしょうし]=81)没。
6月20日−大地震のため,江戸城石垣が破損し,武家屋敷・民家が倒壊する。
6月−幕府が地震・火災に備え,橋上・橋詰・辻での商売を禁止する。
7月15日−幕府が市中での盆踊りを奨励し,喧嘩・争論の禁止を布告する。
10月16日−幕府が市中に夜番・消火について布令する。
10月−軍学者福島国隆が軍役令改正試案を幕府に上呈する。
10月−明の鄭成功(ていせいこう)が幕府にふたたび援軍を要請する。
11月28日−オランダ特使フリシウスが江戸に着く。随従医スハン ベルベンはしばらく江戸に滞在し,オランダ医術を伝える。

●慶安3年(1650)
3月16日−幕府が浅草寺観音堂の造営に仏具料1,000両を寄進。6月3日に普請が始まる。
3月21日−新陰流の奥義をきわめた柳生十兵衛三厳(44)没。
3月22日−幕府が老中松平信網に茶壷,老中阿部忠秋に刀剣の管理を命じる。
3月23日−江戸から北関東にかけて大地震が襲い,江戸の市街や日光東照官に被害が出る(〜24)。
6月2日−幕府が上野東照宮の改築を始める。
6月18日−幕府が石谷(いしがや)貞清を町奉行とする。
6月22日−絵師岩佐又兵衛(73)没。
6月−陽明学者中江藤樹の「翁問答」が刊行される。
7月11日−幕府が伊丹勝長を勘定頭とし,佐渡支配を命じる。
8月27日−幕府がはじめて下級武士を監督する徒目付を置く。
8月−幕府が諸国の寺社に免税地である朱印地を与える。
9月17日−江戸城西の丸に勤仕の法令を定める。
9月20日−家綱が江戸城西の丸に移る。
9月−幕府が関八州の猟師以外の農民に鉄砲所持を禁止する。
9月−幕府が初めて西の丸書院番を置く。
10月16日−幕府が前関白・鷹司信房の末子信平を旗本とする(三公の子が初めて旗本となる)。
10月−幕府が中国,明の鄭成功(ていせいこう)から再度援兵要請をうけたが断り,その経緯を諸大名に伝える。
この年、湯女で人気の高かった神田の丹前風呂が営業停止となる。

●慶安4年(1651)
1月19日−将軍家光が江戸城に初代中村勘三郎座を招き,歌舞伎を観劇する。
1月24日−幕府が雁・鴨・あんこうなどの卵嚢を抜き取って売ることを禁じる。
1月28日−幕府が徒目付に対し,武家奉公人で衣服令に違反した者,かぶき者の追捕を命じる。
2月19日−幕府が家屋売買規則,風呂屋の鑑札の売買禁止,道路・下水の整備などの法令を出す。
3月10日−狩野派の絵師狩野山雪(63)没。
3月−幕府は市中に借屋令を出す。
4月17日−上野東照宮の本殿・拝殿・唐門などの改築が終わる。
4月20日−将軍家光(48)没。老中堀田正盛・阿部重次らが殉死する。
4月24日−江戸城大奥女中3700余人が解雇され,大奥殿舎の多くが破却される。
4月−保科正之が家光の遺言により徳川家綱の補佐となる。
6月10日−老中・大目付・目付・町奉行の諸臣が徳川家綱に誓詞を提出する。
6月15日−江戸城内への町人の立ち入りが禁じられる。
7月9日−刈谷藩主松平定政が剃髪して幕政を批判し,18日に改易となる。
7月18日−幕府が町人の家督相続条令を出す。
7月23日−駿府・由井正雪の謀叛計画が発覚し,丸橋忠弥が捕らえられる。26日,由井正雪(47)は 駿府で自害する(慶安事件)。
8月8日−幕府が宿駅伝馬に関する法令を出す。
8月18日−江戸城で徳川家綱に将軍宣下が行われる。
8月−幕府が若衆歌舞伎を禁じる。
10月11日−幕府が諸大名が浪人を抱え置くことを禁じる。
11月28日−店借(たながり)・借家の者の失火は家持ちの責任とされる。
12月1日−幕府が市中の家持ちに自身番を命じる。
12月11日−幕府が浪人増加を抑えるため,50歳未満の大名・旗本の末期(まつご)養子を許可する。
12月20日−幕府が急飛脚以外の夜中往来・渡海を禁じる。
この年、松永貞徳の俳書「御傘(ごさん)」が刊行される。