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●元禄2年(1689)
●元禄3年(1690)
●元禄4年(1691)
●元禄5年(1692)
●元禄6年(1693)
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●元禄9年(1696)
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●元禄12年(1699)
●元禄13年(1700)
●元禄14年(1701)
●元禄15年(1702)
●元禄16年(1703)
●元禄元年(1688)
1月−井原西鶴の「日本永代蔵」が刊行される。
2月6日−幕府が華美な衣服の禁止を再令する。
2月15日−幕府が僧隆光(りゅうこう)の助言を入れて,湯島の知足院を江戸
城の鬼門にあたる神田橋外に移す(のちの護持院)。
3月29日−幕府が河川堤防修築のため,勘定所役人を関東諸国に派遣する。
4月21日−将軍綱吉が側用人牧野成貞の屋敷を訪れる。
5月−幕府が市中に火災予防令を出し,強風時には屋根番を置くことを命じる。
6月4日−幕府が市中の橋の修理を橋近辺の武家・町人の負担とする。
6月19日−幕府が牢奉行石出帯刀に牢内の改善を命じる。
9月12日−幕府が側衆牧野忠貴を側用人とするが、10月13日,免職し逼塞を命じる。
9月15日−神田祭の神輿・練り物が初めて江戸城内に入る。
10月9日−道中奉行が各街道の宿駅に病牛馬の保護令を出す。
10月29日−幕府が僧隆光にたいし駿河台に別院地を与える。
10月−幕府が偽造秤・改造秤の使用禁止を命じる。
11月12日−幕府が小納戸柳沢保明(吉保)、側衆南部直政を側用人とする。
11月21日−将軍綱吉が,儒官林信篤邸内の忍ケ岡聖堂を訪れ講義を聞く。
この頃、契沖の「万葉集」注釈本「万葉代匠記(だいしょうき)」ができる。
1月−幕府が火災を予防するため市中で門松・注連縄(しめなわ)を焼くこと,
火を携行しての屋台売りを禁じる。
閏1月−幕府が女性の衣類の最高値をふたたび銀250匁に制限し,違反者を逮捕・入獄など厳罰とする。
2月2日−幕府が側用人喜多見重政を職務怠慢により改易する。
2月6日−幕府が奏者番三浦明敬(あきひろ)を若年寄とする(5月2日,ふたたび奏者番にもどす)。
3月2日−幕府が奥詰衆を創設する。
3月27日−松尾芭蕉が陸奥へ旅立つ(「奥の細道」の旅)。
4月18日−幕府が勘定頭戸田直武を機密漏洩の罪で改易する。
5月3日−幕府が側衆山内豊明を若年寄とする(同11日に罷免)。
5月11日−幕府が側衆松平信孝(のぶなり)を若年寄とする。
6月9日−幕府が屋形船に対する規制をはじめ,風俗,遊興に対する制限を強化する。
6月28日−幕府が猪・鹿・狼について田畑・人畜を害する場合に限り射殺
を許すが,その肉の食用、密売を禁じる。
7月4日−幕府が知足院造営の不正について惣督(そうとく)の側衆大久保忠高らを処罰する。
8月−幕府が諸大名に貸与全返済の増額を命じる。
9月−幕府が奥医師39名を怠慢として戒告する。
10月9日−幕府が将軍綱吉治療の功績で鍼医師杉山和一に禄を与える。
11月22日−幕府天文方渋川春海が本所に司天台を設ける。
12月21日−北村季吟(きぎん)・湖春(こしゅん)父子を幕府歌学方とする。
この年、
井口常範の「天文図解」が刊行される。
斐川帥宜の絵入り「北里図巻」が刊行される。
1月−遠近道印と斐川師宜の合作「東海道分間絵図」が刊行される。
2月14日−幕府が,諸大名の家臣が騎馬で火災現場に出動することを禁じる。
3月16日−幕府が市中に2か所の火除け地を設ける。
3月23日−幕府が,諸大名の家臣が消火活動中に華美な陣羽織を
着用するのを禁じる(4月25日、火消大名にも同趣旨を命じる)。
5月−幕府が宿場困窮により人馬の賃銭を値上げし,東海道の宿駅は1割5分,その他は1割増しとする。
6月5日−幕府が餌刺し・鳥刺し・猟師以外に鳥もちを売ることを禁じる。
6月−幕府が非職の旗本・御家人に小普請金上納を実施する。
7月9日−幕府が上野忍ケ岡の林家の聖堂を湯島台に移築することを決定。翌年1月に完成する。
7月−幕府が糀(こうじ)町の長谷川安清に和人参の専売を許可する。
7月−蒔絵師源三郎の絵入り諸職百科誌「人倫訓蒙図嚢」が刊行される。
8月21日−将軍綱吉がみずから「大学」を講義する(将軍の講義の初め。以後,恒例となる)。
9月29日−幕府が朝鮮人参の売買規則を出す。
10月26日−幕府が捨て子を禁じる。
10月−幕府が市中横行の牛車・大八車に生類をひき殺さないため見張り人をつけることを命じる。
1月1日−仮名草子作者浅井了意(80)没。
2月11日−将軍綱吉が湯島聖堂での孔子を祀る釈奠(せきてん)に出席し、祭費として1,000石を与える。
2月28日−幕府が痩せ大を飼養すること,闘犬には水をかけて引き分けることを定める(生類憐みの令)。
2月30日−オランダ商館長が江戸城内で将軍綱吉に謁見する。
2月−三井高利が幕府の金銀為替御用達となる。
3月22日−将軍綱吉が初めて側用人柳沢保明の屋敷を訪れる。以後58回に及ぶ。
3月−幕府が市中の鉄砲改めを毎年実施することを定める。
4月28日−幕府が日蓮宗悲田派(ひでんは=不受不施派)を禁じ、安房小湊誕生寺,
碑文谷法華寺などを天台宗支配とする。
7月3日−向井去来(きょらい)・宮城凡兆(ぼんちょう)編の句集「猿蓑(さるみの)」が刊行される(
俳諧七部集の1つ)。
8月17日−陽明学者熊沢蕃山(73)没。
8月−幕府が古跡寺院の境内・門前に新規の建造を禁じる。
10月24日−幕府が蛇・犬・猫・鼠などの見世物を禁じる(生類憐みの令)。
10月−町医師山口宗倫(そうりん)が「百人男」で政治・社会を諷刺したとして死罪になる。
11月4日−医師・儒学者黒川道祐(どうゆう)没。
11月15日−幕府が鳶・烏の巣を卵を産む前に落とすこと,卵・雛があればそのままとすることを命じる
(生類憐みの令)。
1月20日−幕府が迷子犬には母犬をつけ,母子ともに愛護することを命じる(生類憐みの令)。
1月−井原西鶴の「世間胸算用」が刊行される。
2月5日−幕府が前から飼養していた鳥で羽や足が傷ついていて放せないものを報告させる(生類憐みの令)。
3月6日−オランダ商館長および医師ケンペルらが江戸城内で将軍綱吉に謁見する。
5月7日−幕府が谷中感応寺前で困窮民4,329人に米,銭を配る。
5月9日−幕府が銭医師杉山利一を関東総検校に任命する。
5月9日−幕府が府内の新地寺院146か寺を古跡とし,新たに寺院を建立することを禁じる。
5月10日−幕府が富くじを厳禁する。
5月11日−幕府が午後6時以後,酔った者の江戸城門の通行を禁じる。
10月3日−幕府が子犬の飼育,狂犬の繋ぎ留めを命じる。
11月−幕府が質屋惣代3人を定め,質屋・金銀貨しの営業を惣代会所の鑑札をもつ者にのみ許す。
この年、
護国寺の諸堂塔が造営される。
鴨祐之(ひろゆき)が「日本逸史」を著す(1724年刊行)。
「諸国買物調方記」が刊行される。
苗村丈伯の女のたしなみ集「女重宝記大成」が刊行される。
2月22日−将軍綱吉が諸大名に「中庸(ちゅうよう)」を講義する。
4月21日−将軍綱吉が「周易(しゅうえき)」を開講,以後毎月6回行われる。
4月30日−幕府が猪・鹿・狼の害があっても空砲で追い払うことを命じる(生類憐みの令)。
6月17日−馬が人のことばを話すとの流言があり,幕府は人別改めを実施する。
7月10日−幕府が上水の管理を町奉行から道奉行に移す。
8月6日−将軍綱吉が湯島聖堂大成殿の釈奠(せきてん)にのぞむ。また釈奠の執行を春秋2回とする。
8月7日−幕府が隅田川に新橋を架けるよう小普詰奉行に命じる(12月8日、完成。新大橋と命名)。
8月10日−戯作者井原西鶴(52)没。
8月16日−幕府が釣り・釣り船を禁じる(生類憐みの令)。
9月10日−幕府が鷹狩を廃止,江戸鷹匠町を小川町と改称。また同13日,餌差町を富坂町と改称する。
9月−幕府が道路・川に塵芥を捨てることを厳禁する。
10月−江戸城下馬所での喫煙を禁じる。
11月9日−幕府が旗本・御家人に火災予防・消火活動を命じるとともに贅沢な住居造築禁止
、遊郭での遊興自粛などを命じる。
11月−歌舞伎役者市川段十郎が初代市川団十郎と改名する。
12月−幕府が魚・野菜の販売期間を再令する。
冬−井原西鶴の「西鶴置土産」が刊行される。
この年、
鳥居清信のさし絵入り「古今四場居百人一首」が刊行される。
伊藤仁斎の古学論書「童子間」がほぼ完成する。(1707年刊行)。
1月11日−浄瑠璃文弥節(じょうるりぶんやぶし)の創始者岡本文弥(62)没。
1月28日−幕府が犬の喧嘩を引き分けること,痩せ大がいたら飼育することを命じる
(生類憐みの令)。
1月−幕府が貞享3年(1686)刊行の咄本「鹿の巻筆」を発禁処分とし,
著者鹿野武左衛門を大島に流す。
1月−幕府が遊女評判記「吉原草褶引」の著者・版元を処罰する。
3月−井原西鶴の「西鶴織留(おりどめ)」が刊行される。
5月29日−幕府が捨て犬を禁じる(生類憐みの令)。
閏5月1日−幕府が辻番所に不審な者の留置と所轄への報告を命じる。
6月4日−絵師斐川師宣(77)没。
6月26日−鍼術の杉山和一(85)没。
夏−松尾芭蕉の「奥の細道」ができる(1702年刊行)。
7月12日−幕府が,犬皮による鞠の製造・販売を禁じる(生類憐みの令)。
7月18日−幕府が諸番士に学問・弓道・馬術を奨励する。
7月27日−幕府が歌舞伎役者、前髪の少年、踊り子が女性の家に出入りすることを禁じる。
7月−幕府が傷ついた犬を見つけた者が毛色・傷のようすを記録し,犬医師に治療させることを命じる
(生類憐みの令)。
9月5日−幕府が市中で飼育する金魚の数の報告を命じる。
9月26日−幕府が浅草蔵奉行米倉六左衛門らを米券偽造・蔵米横領により斬罪にする。
10月12日−松尾芭蕉(51)没。
10月−幕府が町家に寄り集まって鐘・太鼓を鳴らし念仏・題目を唱えることを禁じる。
11月16日−神道家吉川惟足(これたり=79)没。
12月8日−幕府が側用人柳沢保明を老中格とし,評定所式日への出座を許す。
この年、
十組問屋ができる。
越後屋の創業者三井高利(73)没。
2月8日−江戸・四谷伝馬町から出火,6万7,400余軒が焼失する。同月,
幕府は市中での材木・竹・縄類の価格騰貴を取り締まる。
2月21日−幕府が子犬の川への投げ捨て,痩せ犬の飼育,武家屋敷地・
寺社境内・近郊農地での鳶・烏の巣の除去,珍しい魚・鳥・獣の捕獲を禁じる(生類憐みの令)。
2月−江戸・幕府が定火消を5人増加し,15組とする。
3月−西川如見の外国地誌「華夷通商考」が刊行される。
3月−女子用の教訓書「女実語教・女童子数」が刊行される。
5月23日−幕府が野犬対策に窮し,四谷・大久保の地に犬小屋を建てる。
5月−幕府が,熊、猪、狼が家畜を襲ったとき傷つけずに追い払うことを命じる(生類憐みの令)
6月−幕府が担保地所の質流れを容認し,田畑永代売買禁止令がくずれる。
7月15日−修験僧円空(64)没。
7月16日−幕府が,旗本が自分の知行所年貢米を担保に借金する郷借(ごうかり)を禁じる。
8月11日−幕府が勘定吟味役荻原重秀の建策を採用し,金銀貨幣改鋳を行う(元の字金銀の初め)。
9月18日−将軍綱吉が知足院を護持院と改称し,住持隆光を大僧正に任じる。
9月19日−幕府が古い金銀と新鋳金銀(元の字金銀)の混用を通達する。
10月11日−幕府が捨て子・捨て犬の禁止を命じる(生類憐みの令)。
10月13日−幕府が諸藩に金・銀・銅山の開発を奨励する。
10月−喫煙しながら市中を往来することを禁じる。
11月2日−幕府が市中に日傭座を4か所設置し,日傭人足に鑑札を月22文で渡す。
初代市川団十郎が成田屋の屋号を名のる。
3月29日−幕府が永代島から上総間の海路浚渫を許可し,永代島付近の埋め立てを命じる。
4月11日−幕府が勘定吟味役荻原重秀を勘定奉行とする。
7月9日−幕府が元の字金銀による慶長金銀との交換促進のため,新鋳後
の慶長金銀通用停止を予告する。また私鋳銭を禁じる。
7月−幕府が橋脚の破損防止のため暴風雨・洪水時の川船繋留を厳命する。
8月6日−幕府が犬を殺した町人を獄門とし,訴人に褒賞金30両を与える。
8月28日−幕府が江戸城大奥に条目を出し,賄賂・請託を禁じる。
8月−幕府が捨て子取り締まりのため地惜り・店借り人の妊娠・出産・流産,3歳までの死亡,
里子を大家・地主に届け出ることを定める。
9月−幕府が火事見舞い・防火令を定める。
10月6日−幕府が鳥見(とりみ)役を廃止する。
10月7日−幕府が傷ついた鳥の治療を定める(生類憐みの令)。
11月6日−幕府が諸番士について勤務評定を実施する。
11月23日−幕府が諸奉行・大目付に諸国の地図の校訂を命じる。
12月24日−下野佐野の小松原次郎右衛門が吉原の遊女八橋を惨殺し,取り押さえられる(吉原百人斬)。
この年、
儒学者荻生徂徠が柳沢保明に仕官する。
1月23日−茶道家元,初代千宗室(76)没。
2月15日−幕府が鳶、烏の巣の撤去などについて再令し,また行方不
明の犬の捜索をやめ,迷い犬の飼養を命じる(生類憐みの令)。
閏2月16日−幕府が大目付安藤重玄(しげはる)に、さらに24日,寺社奉行
井上正岑(まさみね)、江戸町奉行能勢頼寛、勘定奉行松平重良に国絵図の改訂を命じる。
4月26日−幕府が慶長金銀の通用期限を翌年3月までとし、元の字金銀との交換を命じる。
6月30日−幕府が新金の二朱判を鋳造・発行する。
6月−幕府が諸大名に対して、領内での逆罪・火付け盗賊の罪人を幕
法を参考にして,みずから処罰することを命じる。
7月9日−護持院五智堂・護国寺観音堂が落成する。
7月26日−幕府が旗本を対象に地方直しの実施を決定する(元禄の地方直し)。
7月−宮崎安貞の「農業全書」が,江戸と京都で刊行される。
8月−幕府が護国寺門前で町人を殺害した与力2人に切腹を命じる。
10月17日−大塚善心寺から出火、飯田町・麹町・番町・代官町・麻布など
東西15町・南北50余町を焼失する。
11月5日−幕府が市中巡察の両番士(書院番・小姓組番)を200人に,大番士を80人に増員する。
12月2日−幕府が、江戸・京都・大坂・奈良・堺・長崎の朱座を勘定奉行支配とする。
人見必大(ひつだい)の「本朝食鑑」が刊行される。
1月26日−幕府が慶長金銀の通用期限を1年延長,翌年3月までとする。
1月−渋川春海が「天文瓊統(けいとう)」を著す。
2月9日−寛永寺根本中堂の造営工事が始まる。それにかかわって材木商紀伊国屋文左衛門は50万両
の利益を得る。
2月15日−幕府が大留守居職を創置する。
2月−幕府が諸大名に金銀銅山の試掘を命じる。
2月−幕府が小歌・流言・変事の出版を禁じる。
3月9日−幕府が豪商河村瑞賢を旗本に召し出し,150俵を与える。
5月−松尾芭蕉の句集「続猿蓑」が刊行される。
7月21日−幕府が側用人のままで柳沢保明を老中の上座に列する。
8月2日−寛永寺根本中堂が竣工。9月3日供養勅会が執行され,将軍綱吉が臨席して
中堂料300石を寄進する。
9月6日−数寄屋橋辺の南鍋町から出火,寛永寺本坊・徳川家綱廟ほかを焼失する(勅額火事)。
9月25日−幕府が猟師以外の獣類屠殺を禁じる。
9月−儒学者貝原益軒の「花譜(かふ)」が刊行される。
11月12日−幕府が日蓮宗悲田派の僧8名を流罪にする。
12月23日−儒学者木下順庵(78)没。
12月−幕府が20年以上の小作地を永小作とし,奉公人の年季10年の制限を廃止する。
1月13日−幕府が勘定奉行久貝正方(くがいまさかた)に国絵図改正を担当させる。
1月−幕府が市中の各種職人に肝煎役を定める。
3月−幕府が市中の塵芥を永代島築地に捨てるよう布告する。
6月16日−江戸の豪商・旗本河村瑞賢(82)没。
9月4日−幕府が市中の米穀不足について代官に米穀・食料の江戸
回送を指示し,今期の酒造量を例年の5分の1とする。
9月13日−幕府が金銀銭の買い占めを禁じる。
閏9月6日−幕府が市中での鳥類の売買を禁じる。
閏9月10日−幕府が困窮した旗本7,690人に拝領金を下付する。
10月23日−幕府が江戸城大奥に倹約令を出す。
11月17日−幕府が太い元結で髪を結ったり,長刀を帯びるなど異様な風俗を禁じる。
11月25日−幕府が盗賊改・火付改役を廃止する。
11月−幕府が諸大名出仕のときの従者数と献上物をのせる台の寸法を定める。
12月21日−幕府が勘定吟味役を廃止する。
12月28日−幕府が旗本に住居・武具・衣服・調度・贈り物・宴会などについて倹約令を出す。
八文字屋が役者評判記「役者口三味線」を刊行する。
この年、コロリ(コレラ)が流行する。
1月29日−幕府が市中での鳥の売買禁止を再令する。
7月6日−幕府が,旅人・老人・幼児・病人・女子以外の駕籠利用,および町人の長脇差し
帯刀を禁じる。
7月18日−幕府が捨て子禁止令を再令する。
7月24日−幕府がうなぎ・どじょうなど生魚の売買を禁じる。
7月−西川如見が「日本水土考」を著す。
8月−幕府が3伝馬町に市中の大八車・借駕籠に極印を押し,印料の徴収を許可する。
9月18日−幕府が酒造量を前々年の半分とする。
9月25日−将軍綱吉が水戸藩主徳川綱条(つなえだ)邸を訪問,一族の松平頼隆・頼貞に各2万石を与える。
10月−幕府が市中の塵芥を永代浦に捨てることを再令する。
11月8日−幕府が貨幣の交換比率を金1両=銀60匁=銭4貫文と定める。
11月21日−江戸・将軍綱吉が8年間に及ぶ「易経」の講義を終える。
11月−幕府が火事場への無用の者の立ち入りを禁止し,また水桶の設置を命じる。
12月6日−徳川光圀(73)没。
12月−幕府が市中の銀・銭貨不足のため他国への持ち出しと,高値売買・買い溜めを禁じる。
12月−幕府が米・薪の買い置き・売り惜しみを禁じる。
1月25日−古典学者契沖(62)没。
1月28日−幕府が武家屋敷・寺社地の鳶・烏の巣の除去を命じる。
2月27日−絵師尾形光琳が法橋(ほっきょう)となる。
3月14日−赤穂藩主浅野長矩が江戸城中松之廊下で高家吉良義央に刃傷に及ぶ。
4月13日−幕府が諸大名に参勤交代の従者の減員を命じる。
8月−江島其碩の浮世草子「けいせい色三味線」が刊行される。
9月−幕府が名主・五人組の連印のない質屋証文の訴訟を受理しない
こと、座頭・盲女の不正訴えは家主から行うことを命じる。
10月2日−幕府が酒造量を昨年の5分の1とする。
10月18日−幕府が武家に対し買物代金の支払いおよび町人からの借金の
返済を督励し,また婚儀などの慶事以外の酒宴を禁じる。
11月26日−将軍綱吉が柳沢保明に「松平」の姓と「吉」の1字を与える。
11月−幕府が質流れの期限・質屋の利息を公定する。
11月−幕府が流行の空鐘(くうしょう=唐ごま)を堺町・木挽町の芝居小
屋に限り許可し,市中での独楽回し・販売を禁じる。
12月11日−幕府はとくに上方での金貨の通用を促すため,諸国に金銀貨の通用令を出し,交換比率を金1
両=銀58匁=銭3貫900文と走める。
12月24日−幕府が富沢町名主彦左衛門を古着屋惣代とする。
12月−幕府が和人参(わにんじん)の販売を長谷川安清・香具屋信濃の両人に限る。
この年、
猿江の材木問屋15人が深川へ材木置場を移転する(深川木場の初め)。
1月−幕府が川船税の徴収を徹底するため市中の名主に川船の登録・点検を命じる。
2月−幕府が衣服や器材を賭けて俳諧を競うことを禁じる。
3月9日−将軍綱吉の母桂昌院が従一位を授かる。
4月9日−幕府が盗賊改役を再置し,徳山重俊を任命する。
7月18日−幕府が米穀ほか諸物価・職人手間賃の引き下げ令を出し,酒造
量を元禄10年の5分の1,寒造酒以外の新酒をいっさい禁じる。
8月23日−幕府が遊興・物見・博ち・遊女などについて取締令を出す。
閏8月15日−幕府が長崎奉行丹羽長守を江戸の町奉行とし,町奉行は3名となる。
12月2日−幕府が煙草栽培の半減令を出し,残り耕地に穀類の栽培を命じる。
12月15日赤穂藩元家老大石良雄ら赤穂浪士が吉良義央を討つ(赤穂浪士討ち入り)。
12月19日−元禄国絵図の改正が終わる。
松尾芭蕉の「奥の細道」が刊行される。
2月4日−幕府が大石良雄ほか赤穂浪士に切腹を命じる。
2月−幕府が時局や世相を風刺した小歌・出版・芝居を禁じる。
7月12日−英一蝶「吉原風俗図巻」が完成する。
7月−幕府が辻相撲・辻踊りを禁じる。
10月−室鴻巣が「赤穂義人録」を著す。
11月23日−大地震で江戸大火、武蔵・相模・房総で大被害。死者数5,200人以上と伝えられる。
11月29日−小石川水戸藩邸から出火、本郷・下谷・浅草・本所に延
焼し,湯島天神・湯島聖堂・神田明神・両国橋などが焼失する。
12月7日−幕府が地震・火災により諸大名への貸与金の今年度分返納を免除とし,返納者には返還する。
12月9日−幕府が旗本らに再建家屋・衣服・料理などにつき倹約令および消防令を出す。
12月14日−幕府が質屋・古着屋総代を廃止して質屋の員数を制限
し,また古着屋の失せ物商売を禁じる。
12月16日−市中の大八車・借駕籠の課税を廃止する。
秀松軒編の歌謡集「松の葉」が刊行される。
この頃、農具の千歯扱が発明される。