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●享保20年(1735)
●享保元年(1716)
3月13日−新井白石の歴史書「古史通」がなる。
4月7日−幕府が市中の車・荷付き馬・渡船による事故の処罰を定める。
4月15日−幕府が五街道などの呼称を改定して,統一する。
4月30日−将軍家継(8)没。
5月1日−紀州藩主徳川吉宗が将軍家を継ぐ。
5月16日−幕府が将軍家宣・家継時代の側近間部詮房らを罷免し.有馬氏倫,
加納久通を御用取次とする。
8月8日−幕府が人身売買・永年季奉公人の抱え置き・人別帳に漏れた者の居住・
田畑永代売買・田畑の質入れなどを禁じる。
8月13日−江戸城で吉宗に将軍宣下。
8月23日−幕府が奥庭役(御庭番)を新設する。
9月11日−将軍吉宗が江戸近郊半径20キロの地を鷹場として定める。
10月−松岡恕庵(じょあん)「救荒本車」が刊行される。
11月28日−幕府が大奥法度19条を定める。
12月7日−幕府が新銭を呉服会所で売り出す。
この年、
疫病による死者が8万を超え,棺桶・火葬が間に合わず築地・品川沖に水葬される。
荻生徂徠が政治意見書「太平策」を著す。
女子の修養書「女大学」が刊行される。
この頃、新田開発推進のため干鰯(ほしか)、油粕の使用が奨励される。
1月22日−小石川馬場から出火。評定所ほか大名・旗本屋敷・町
屋を焼き,日本橋・深川まで200余町が焼失する。
2月3日−幕府が普請奉行大岡忠相を町奉行とする。
2月9日−幕府が焼失した護持院跡を日除け地とする。
3月2日−将軍吉宗がオランダ商館長らを引見し,オランダ人のダンスやフェンシングを見物する。
3月11日−幕府が武家諸法度を天和令に戻す。
5月11日−将軍吉宗が初めて亀戸・隅田川辺に鷹狩をする。
7月−幕府が昌平校での経書講義の聴講を陪臣・商人・農民にも許す。
8月18日−幕府が宝永金の通用期限を以後3年とする。
9月27日−幕府が京都所司代水野忠之を老中とする。
12月28日−幕府が小普請奉行を再置する。
伊藤仁斎の「古学先生詩文集」が刊行される。
1月−将軍吉宗が測午儀(そくこぎ)を江戸城吹上苑に設置し,太陽を観測する。
2月−幕府が20万石以上の大名に参勤交代時の従者数の削減を許す。
2月−幕府が市中の塵芥を堀・川へ捨てることを厳禁する。
4月11日−幕府が大名・旗本らの従者数の削減を命じる。
6月30日−幕府が鷹匠目付を創置する。
6月−幕府が山王祭・神田祭を3年に1度から隔年制に戻す。
7月23日−幕府が新狩り場での殺生禁断,鶴・白鳥・雁・鴨などの贈答・食用を3年間禁じる。
10月18日−幕府が町火消を設置する。
10月−幕府が宿場の飯盛女を旅籠1軒につき2人以内に制限する。
閏10月21日−幕府が新金銀通用令を出す。
閏10月25日−幕府が市中の両替商の人数を限定する。
11月13日−将軍吉宗が琉球使節を引見する。
11月−幕府が金銀の貯蔵,諸職人の手間賃値上げを禁じる。
12月10日−幕府が火付・盗賊・賭博改めの職を統合する。
この年、
鬼貫(おにつら)の俳諧随筆「独言(ひとりごと)」が刊行される。
2月20日−新井白石の語源研究書「東雅(とうが)」がなる。
3月−幕府が市中各所に火除地を設ける。
4月14日−幕府が町奉行を1名減員し,南北2名とする。
6月12日−幕府が不正を働いた代官多数を処罰する。
7月28日−幕府が市中での辻相撲・踊りを禁じる。
7月−将軍吉宗が天文暦学者西川如見を引見する。
10月1日−将軍吉宗が朝鮮通信使を引見する。
11月2日−幕府が林家以外の室鳩巣ら儒者に高倉屋敷で講義させ,一般の聴講を許す。
11月15日−幕府が金銀貨惜・買掛金に関して,当事者同士の話し合いで
解決する相対済し令を出す。
12月−幕府が,幕府領農民が訴訟などで出府のさい,代官の許可を得ることを定める。
この年、
西川如見の町人教訓書「町人嚢」が刊行される。
新井白石が地誌「南島志」を著す。
各務支考(かがみしこう)の「俳諧十論」が刊行される。
1月26日−幕府が三奉行に刑罰の基準の集成を命じる。
1月28日−幕府が不正をはたらいた浅草蔵奉行・勘定衆を処罰する。
1月−幕府は将軍の寛永寺・増上寺参詣時に沿道の町屋の窓にふたをさせる。
1月−西川如見の地誌「長崎夜話草」が刊行される。
3月−幕府が火災後,大工・左官・屋根葺き職人らの手間賃値上げを禁じる。
4月20日−幕府が町方に土蔵造り・塗り屋・瓦屋根を奨励する。
4月−幕府が,養子を迎える場合,養父母が養子より年長でなければならないと定める。
7月16日−側用人間部詮房(54)没。
7月−幕府が丹羽正伯を諸国の薬草調査に派遣する。
7月−幕府が農民・商人の孝行者・奇特者褒賞規定を定める。
8月6日−幕府が町火消をいろは47組に再編成する。
11月−幕府が遠島者の子弟の縁座を廃止する。
この年、
幕府がキリスト教関係以外の漢訳洋書の輸入禁止を緩和する。
1月−2代目市川団十郎が森田座で「大鷹賑曽我」を演じて大当たり,給金1,000両となる。
2月28日−将軍吉宗がオランダ商館長ディオダティを引見し,献上の新式銃を試射させる。
4月1日−幕府が死罪の農民・町人に対し縁座制を大幅に制限する。
4月−幕府が大奥法度を定める。
6月21日−幕府が諸国に入口・農地面積の調査を命じる(全国調査の初め)。
7月24日−幕府が天文方渋川敬尹(ひろただ)猪飼(いかい)久一に暦の改訂を、
儒者林春益に「令集解(りょうのしゅうげ)」の校訂を命じる。
閏7月−幕府が農村での賭博・遊戯を禁じる。
閏7月−幕府が勘定所の職務を分割し,公事方と勝手方を定める。
8月2日−幕府が評定所門前に目安箱を設置する。
8月17日−幕府が小石川薬園を拡張する。
8月25日−幕府が市中の職人・商人に組合の結成を命じる。
8月−幕府が内曲輪の橋について大八車以外の牛車・地車の通行を禁じる。
9月15日−幕府が室鴻巣・荻生徂徠に「六諭衍義(りくゆえんぎ)」の和訳を命じる。
9月27日−幕府が江戸・京都・大坂の金銀交換を停止し,金座・銀座でのみ交換する。
11月2日−幕府が目安箱に意見を具申した浪人山下幸内に褒賞を与える。
3月6日−幕府が髪結い職に橋火消しを担当させる。
4月6日−幕府が質地流禁止令を出す(翌享保8年・8月撤回)。
5月15日−幕府が老中水野忠之を勝手掛老中とする。
6月22日−幕府が偽薬検査のため日本橋伊勢町に和薬改会所を設
け,問屋25人を改役とする。
6月22日−幕府が寺子屋に「六諭衍義大意」を与え,書の手本とするよう命じる。
7月3日−幕府が諸大名に1万石につき100石の割合で上げ米を課し,代わりに参勤期限を短縮する。
8月17日−幕府が千川上水を10月より廃止とする。ついで青山・三田・本所各上水も廃止とする。
8月−幕府が幕府領年貢を米納とする。
8月−幕府が隠し遊女を厳禁し,抱え主を家財没収・手鎖100日に処する。
12月7日−幕府が心中を報ずる出版を禁じる。
12月7日−幕府が小石川薬園内に養生所を設ける。
12月−幕府が綱吉以来商人から借りた10万8,000両を返済する。
1月3日−幕府が,交換期限を過ぎた金貨・銀貨を潰し、金座・銀座への売り渡しを命じる。
2月20日−幕府が心中者,およびこれに関する出版について罰則を定める。
2月25日−幕府が葵紋のある品物の売買を禁じる。
3月30日−幕府が諸国の戸口(ここう)調査を子年・午年の6年ごとに実施することを定める。
4月21日−幕府が松平乗邑(のりさと)を老中とする。
4月22日−幕府が盗品捜査のため質屋・古着屋・古鉄屋に組合を結成させる。
6月18日−幕府が足高制を定める。
7月18日−幕府が紀州藩士井沢為永を勘定方役人とする。
7月−幕府が市中での辻踊りを厳禁する。
8月26日−幕府が前年制定の質地流禁止令を撤回する。
9月13日−将軍吉宗がオランダ人に馬の輸入を命じる。
11月−幕府が代官見立て新田に関して年貢の10分の1を代官に支給
することを再確認する。
12月18日−幕府が火災に罹災した旗本・御家人に金を貸与し,瓦葺き家屋の新築を奨励する。
この年、西川祐信の女性風俗絵本「百人女郎品定」が刊行される。
1月13日−絵師英一蝶(73)没。
3月−幕府が主殺し・親殺しの縁座適用を緩和する。
5月−江戸の町方人口が64万9,000余人と判明する。
5月−幕府が市中の問屋・小売商に仲間組合の結成を命じる。
6月15日−江戸町奉行大岡忠相(ただすけ)が「享保度法律類寄」を編纂して幕
府に提出する。
6月23日−幕府が大名・旗本に倹約令を出し,また商人の妻女の華美な衣服を禁じる。
7月20日−幕府が輸入の薬種売買を江戸の問屋25人に制限する。
7月21日−幕府が浅草蔵前の札差株を109人に限定する。
7月21日−幕府が日本橋通りの町屋を塗り屋・土蔵造りに改造するよう命じる。
7月−幕府は大名や旗本が妾を妻とすることを届け出によって承認する。
8月18日−天文暦学・経世家西川如見(じょけん=)没(一説に9月24日)。
12月24日−幕府が水鳥問屋18軒を公認する。
2月22日−幕府が永代築地の6万坪をふたたび塵芥捨て場とし,塵芥の河川投棄を厳禁する。
3月19日−2月14日の火事に罹災した四谷・牛込の旗本・御家人に
塗り屋・瓦葺家屋の新築を奨励し,貸付金制度を定める。
5月19日−新井白石(69)没。
6月−幕府が罪の軽重により追放地を定める。
7月5日−幕府が目安箱への投書を農民・商人・浪人に限り,御家人の投書を禁じる。
9月3日−江戸の豪商奈良屋茂左衛門(31)没。
9月16日−幕府が諸国地図の作製・改訂にあたった建部賢弘(かたひろ)らを褒賞する。
10月6日−幕府が新鋳の享保大判の通用および元禄大判金の停止を12月1日からとする。
10月−幕府が諸国の代官所に経費を支給し,口米(くちまい)制を廃止して蔵納めとする。
10月−幕府が無宿・非人以外の病人を小石川養生所に収容して治療させる。
11月−幕府が米価下落防止のため江戸の商人3人に買い米を許可し,大坂に米会所を設立させる。
この年、
町奉行大岡忠相が吉原名主庄司又左衛門に「新吉原由緒書」の提出を命じる。
2月19日−幕府が全国に戸口調査を命じる(調査結果は総人口2,654万8,998人)。
3月1日−将軍吉宗が江戸城内でオランダ人の馬術を観覧する。
6月1日−永代橋維持のため渡り賃を徴収する。
8月30日−幕府が武家所有の農民地・町地を譲渡する場合、それぞれ農民・町人に譲ることを定める。
8月−幕府が新田検地条目を定める。
10月9日−幕府が医官桂川甫筑(ほちく)に西洋医薬の調製を命じる。
12月7日−幕府が市中の辻駕籠数300艇の制限を撤廃する。
この年、
江戸地廻米穀問屋仲間が創設される。
江戸浄瑠璃の一派,河東節が流行する。
幕府が江戸、京都で寛永通宝を鋳造する。
2月18日−幕府が書物奉行に幕府の文庫に備える国書の目録を提出させる。
2月27日−幕府が麹町・桜田久保町の町家に瓦葺き・土蔵造りを命じ、公役銀を5年間免除する。
3月8日−幕府は,直参が持参金めあてで養子を迎えることを禁じる。
3月15日−幕府が小石川・小日向の旗本・御家人の家屋を今秋
までに瓦屋根に改めさせ,10年賦で金を貸与する。
6月14日−本所の香取神宮に常陸阿波の大杉大明神が飛来したとして人々が群集したため,
幕府は流言・虚説および群集を禁じる。
6月28日−江戸町奉行大岡忠相が拾得金に断をくだす。
11月6日−幕府が辻番所の町人請負制を廃し,組合辻番所を復活する。
11月26日−幕府が諸国の寺院・神社に新規の祭礼挙行を禁じる。
12月24日−幕府が建部賢弘を江戸近郊の測量により賞する。
この年、幕府が薩摩藩士落合孫右衛門に浜御殿で甘藷を栽培させる。
1月19日−儒者・荻生徂徠没(63)。
3月7日−幕府が神田周辺の旗本・御家人屋敷の瓦葺きを奨励し,
10年賦の恩貸金を下付、また茅茸きによる修理・新築を禁じる。
4月−幕府が全国各地の代官に対して定免切り替えによる年貢の増徴を指令する。
9月2日−江戸と関東各地て大雨・大洪水。江戸で両国橋ほかが流失し,死傷者約3,500人に達する。
9月24日−幕府が牛車・地車・荷つき馬の市中往来の慎重を命し,過失致死者を死罪とする。
この年、荷田春満が「創学校啓」を著す。
1月−2代目市川団十郎が中村座で「扇恵方曽我」の矢の根五郎
を初めて演じ、5月まで大入りとなる。
2月8日−太宰春台の「経済録」が刊行される。
3月1日−幕府が小納戸頭取の役職を創置する。
4月21日−幕府が修験者の改行を獄門にする(天一坊事件)。
5月19日−幕府が関東郡代伊奈忠逵(ただみち)・西国筋代官池田季隆(すえたか)を
部下の不正により処罰する。
閏9月19日−幕府が在来の本町25人の薬種問屋のほかに,大伝馬
町組薬種問屋19人に和薬・唐薬直荷物引き受けを許可する。
10月26日−幕府が1702年以後の借金・質物の利息を5分以下に引き下げさせる。
11月−幕府が麹町周辺の町屋の土蔵造り・塗り屋への改築を督促する。
12月11日−幕府が相対済(あいたいすまし)令を改め,今年正月以後の金銀訴訟の受理を認める。
12月26日−幕府が商人冬木善太郎らに米相場会所の設置を許可する。
12月−幕府が借金取り立てのため武家屋敷門前で債権者が紙旗を立て,札を貼るのを禁じる。
儒教による女子修身書「女大学]が刊行される。
1月6日−幕府が江戸町火消し47組を一番組から十番組までの大組10組に編成し直す。
1月14日−幕府が未回収の宝永金(乾字[けんじ]金)の通用を許し,
2両をもって新金・慶長金の1両分とする。
2月16日−幕府が簡便な家庭用救急医療法を記した「普救類方」を刊行し,書店で売らせる。
3月25日−歌舞伎役者,初代松本幸四郎(57)没。
4月15日−幕府が翌年から上米制を停止し,参勤交代の期限をもとに戻す。
4月21日−幕府が京都仁和寺の修復費調達のため富突(とみつき)興行を護国寺に許可する。
7月3日−幕府が米価引き上げのため米の延売(のべうり)・切手売相場会所の設立を許可する。
7月−幕府が諸国の城米補充を幕府費用で行うこととする。なお8月城米を御用米と改称する。
7月−幕府が深川越中島を新たな塵芥捨て場とする。
8月27日−幕府が武家に実子誕生のさいは即刻届け出ること,また武家養子についてを定める。
9月12日−幕府が上方からの下り米買い受けを江戸の米問屋8人に限定することを再令する。
11月10日−幕府が将軍吉宗の2男宗武に田安家を創立させる(御三卿の初め)。
冬−江戸市中にはしかおよび丹毒の一種の鍋冠(なべかむり)が流行する。
2月6日−俳人各務支考(67)没。
2月28日−幕府が1719年の末期養子令を令、50歳以上17歳以下の急養子願いを禁じる。
3月27日−幕府が川船改を創置し,作事棟梁に鶴延任(のぶとう)を任命する。
4月1日−幕府が米価引き上げのため20万石以上の大名に対
し江戸・大坂での米買い上げを指示する。
5月21日−幕府が市中の米商18人に米1石が1両になるまで米の買い入れを命じる。
5月24日−浮世草子・浄瑠璃作者西沢一風(67)没。
秋−市村座の盆興行「累(かさね)物語」で初めて幽霊の仕掛けが用いられる。
この年、諸国にはしかが流行する。
1月−儒者太宰春台が「聖学問答」を著す。
春−上方の宮古路豊後掾(みやこじぶんごのじょう)が市村座に初出演し,
これより江戸に豊後節が流行する。
5月11日−幕府が巣鴨の馬市を許可する。
5月27日−悪疫流行のため水神祭・施餓鬼を行い,この例祭日に花火を上げて川開き
とする(大川の川開きの初め)。
6月8日−幕府が佃島の漁民に揚繰(あぐり)網の製作を命じる。
6月−幕府が奈良興福寺の伽藍再建費調連のため年2回,10年間にわたり浅草寺での
富突興行を許可する。
9月1日−幕府が煌害により東国諸大名に西国に米穀を回送するよう命じる。
10月−儒者・室鳩巣の随筆集「駿台雑話」ができる。
1月21日−幕府が陸奥・関八州から江戸への白米輸送を許可する。
1月23日−幕府は,虫害にあった西国諸大名に倹約を命じ、以後3年間献上品の削減を許す。
1月25日−米価高騰により町人1,700人余が米問屋高間伝兵衛宅を襲撃する(江戸で最初の打ちこわし)。
1月−建部賢弘(たけべかたひろ)・中根元圭が「暦算全書」の訓訳を完成する。
2月19日−幕府が虫害被災の諸国にウンカの駆除法を指示する。
2月2日−幕府が東海諸国の幕府領・私領からの江戸廻米を解禁,また関
東の新麦の江戸運送を指示し,雑穀の作付けを奨励する。
2月2日−幕府が東海・東山・北陸諸国の幕府領・私領の新麦を四国・中国・西国へ回送させる。
3月−幕府が貧民の地代・店賃の支払い猶予を認める。
6月1日−幕府が永代橋の渡橋銭徴収を停止する。
6月22日−幕府が双生祖徠の遺著「度量考」の刊行を命じる。
夏−近畿以西に疫病が流行し,多数の死者が出る。
10月−幕府が国産の薬用人参の製造・販売について定める。
11月24日−幕府が谷中感応寺の富くじ興行を3年間,年6回許可する。
12月−幕府が医師望月三英・丹羽正伯処方の疫病救急法を版行し,諸国に頒布する。
1月−幕府が諸国代官に夫食(ふじき)・種貸しの制限、田の損耗が3割以上
のとき破免検見(はめんけみ)を行うことを指示する。
3月13日−田沼意次が江戸城西の丸小姓となり,将軍継嗣・家重に近侍する。
3月21日−幕府が医師丹羽正伯に稲生若水著「庶物類纂」の増補,
編集を命じ、諸国に協力を命じる。
3月−幕府が「色千鳥」など好色本7点を販売停止・版木没収とする。
4月6日−幕府が朱座(しゅざ)以外で朱・墨を製造・販売することを禁じる。
4月24日−紀伊国屋文左衛門(66)没。
5月13日−幕府が医師吉田玄庵が作った薬用人参を薬種問屋で売らせる。
7月−幕府が幕府領に大庄屋制を復活する。
8月14日−朱子学派の儒者室鳩巣(77)没。
8月26日−幕府が幕府領での一揆など異常事態のさいには,近隣の大名が出兵することを定める。
8月−大坂から豊竹肥前掾が江戸に下り,葺屋(ふきや)町に操り座を開く。
以後,江戸に義太夫節が流行する。
秋−薩摩芋御用掛となった青木昆陽が,小石川で甘藷の試作に成功する。
10月−江戸の町人の人口が52万8,776人となる。
12月−幕府が本所に米蔵を新設する。
2月−青木昆陽の「蕃薯考(ばんしょこう)」が刊行される。
閏3月1日−オランダ商館長ドリンクマンが吉宗に謁見し,九官鳥を献上する。
閏3月21日−木挽町の森田座が休演し,代わって河原崎座が興行を許される(控櫓の初め)。
5月29日−幕府が大名・旗本の郷借りを禁じる。
5月−本草学者丹羽正伯の調剤になる中風薬・烏犀円(うさいえん)が頒布される。
6月5日−幕府が寺社奉行板倉勝清を若年寄とする。
8月28日−幕府が,大名・旗本が遊里に出入りすることを禁じる。
12月7日−幕府が西国諸大名への虫害貸付金の今年度返納分を明年3月まで延期する。
12月23日−儒者・書家細井広沢(78)没。
12月−幕府が失火罪の刑罰を定める。
12月−市中に疱瘡が流行し,幕府は直参の者に丸薬二血丸を与える。