【秋田】 ●宝永7年(1710) 8月12日−秋田藩が城下町久保田の内町を旅人が通行することを禁じる。 秋田藩が分地を制限し,農民の零細化を防ぐ。 ●正徳2年(1712) 4月−秋田藩が,植え立て青木・雑木の分収割合を五公五民とする。 【山形】 ●宝永3年(1706) 庄内藩が藩士から借り上げをふたたび行う。
●宝永7年(1710) 8月12日−秋田藩が城下町久保田の内町を旅人が通行することを禁じる。 秋田藩が分地を制限し,農民の零細化を防ぐ。
●正徳2年(1712) 4月−秋田藩が,植え立て青木・雑木の分収割合を五公五民とする。
【山形】
●宝永3年(1706) 庄内藩が藩士から借り上げをふたたび行う。