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【秋田】
●寛延元年(1748)
【山形】
●延享4年(1747)
10月10日−秋田藩が藩士から借り上げていた知行の一部を銀で返済する。
●宝暦3年(1753)
6月27日−亀田藩が秋田藩の許可をえて,雄物(おもの)川筋を通る船から税金を徴収する。
●宝暦4年(1754)
12月13日−秋田藩が,藩発行の銀札の通用のため,以後3年間の
他領との交易を禁じ、正金銀などの通用制限をはかる。
●宝暦5年(1755)
11月17日−秋田藩が,凶作のため大坂廻米や米の船への積み込みを禁止する。
●宝暦6年(1756)
2月9日−秋田藩が,米価高騰に対応して米を強制的に買い上げ、米座の設置も決める。
16日,飢饉による飢民の救済をはかる。
●宝暦7年(1757)
7月8日−秋田藩が,藩発行の銀札の運用にゆきづまり,また運
用をめぐる藩内の争いが表面化したため,銀札の通用を停止する。
●宝暦11年(1761)
10月−秋田藩が,植林する木々の将来の買入れ価格を定め,森林の育成をはかる。
12月10日−幕府が秋田藩へ領内産出の銅1,500貫を輸出用として毎年長崎へ送るよう命じる。
75月13日−上山(かみのやま)藩領内上山町の町人が米価高騰により富家を打ち壊し、在郷農民も
金納値段の引き下げ、津留御免を要求して強訴する。(上山騒動)
●寛延元年(1748)
10月22日−村山郡幕府領の寒河江(さがえ)・白岩など39か村の総代
が,年貢滅免・夫食(ぶじき)の貸し下げなどを幕府評定所に越訴する。
●宝暦4年(1754)
12月13日−秋田藩が,藩発行の銀札の通用のため,以後3年間の他領との交易を禁じ、
正金銀などの通用制限をはかる。
●宝暦5年(1755)
10月19日−凶作のため,9月10日の米沢につづき,山形城下で打ちこわしがおこる。
10月22日には,天童でも打ちこわしがおこる。
●宝暦8年(1758)
3月16日−酒田の豪商本間家が,庄内藩から,湊西浜に砂防林を植えることを許可される。
●宝暦10年(1760)
7月−置賜(おきたま)郡米沢藩領の11カ村の農民が麻の一種青苧(あおそ)にたいする
新税に反対して一揆をおこす(青苧騒動)。