●明暦元年(1652) 相川町困窮につき、地子銀を免除する。 ●明暦2年(1656) 8月6日−幕府が高田藩に領内の金鉱開発を許す。 新潟地子帳成る。 越後の米を、西回り航路で大阪に回送することが始まる。 ●明暦3年(1657) 長岡藩、軍令「覚」および「郷中 御掟条目」二十五カ条を定める。
●明暦2年(1656) 8月6日−幕府が高田藩に領内の金鉱開発を許す。 新潟地子帳成る。 越後の米を、西回り航路で大阪に回送することが始まる。
●明暦3年(1657) 長岡藩、軍令「覚」および「郷中 御掟条目」二十五カ条を定める。