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認証等 入力画面 |
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本体
執務の中止等
公証人手数料令33条は、「公証人が証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求によりこれをやめたとき、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由によりこれを完了することができないときは、公証人は、当該事務の取扱いに要した時間に従い、第二十六条の規定の例により算定した額(法律行為でない事実について第三十条[注:休日等執務加算]の規定の適用がある場合にあっては、同条の規定による加算額を含む。)の手数料を受けることができる。ただし、当該証書の作成が完了した場合についての手数料の額を超えて受けることができない。
」と定めています。
執務の中止等で「あり」を選択し、「当該事務の取扱いに要した時間」及び「当該証書の作成が完了した場合の手数料」に、それぞれ該当の時間及び金額を手動入力してください。
本ソフトが、上記公証人手数料令の定めにしたがって手数料を計算・表示します。
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