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認証等 入力画面

左のリンクをクリックしてください。
認証等入力画面の本体や同画面上のボタンの説明にジャンプできます。

誤入力、誤作動を防止するため、新たに入力する場合は、必ず新規入力ボタンを押してください。

本体

  私署証書の認証

ア 私署証書の認証
定型書面がリスト選択できます。選択肢がない場合は手動入力してください。
件数はリスト選択してください。
「公正証書として作成した場合の手数料」は、当該認証対象書面の内容を公正証書として作成した場合の手数料を入力してください。
これを入力することによって、公証人手数料令34条1項の、「当該私署証書を証書として作成するとしたときの手数料の額の十分の五の額が一万千円を下回るときは、当該下回る額による。」との定めにしたがって、本ソフトが認証の手数料を計算し表示します。

イ 委任状の認証

ありを選択し、件数をリスト選択してください。

ウ 金額の記載のない書面の認証

定型書面がリスト選択できます。選択肢がない場合は手動入力してください。
件数はリスト選択してください。

アの項目だけですべて対応できますが、分かりやすくするためにイ、ウの項目を独立させています。

ご注意

件数を2以上に設定できるのは、嘱託人、証書の署名押印者、証書の種類がすべて同一の複数の文書を認証する場合に限ります。
件数が複数の場合
@ 計算書の登簿番号は〇〇〜〇〇と表示されます。
A 認証簿は登簿番号が件数分だけ独立して表示され、かつ連続して印刷されます。