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指定相続分
民法はだれがどれだけ相続できるかという法定相続分を定めています。
しかし、遺言により法定相続分と異なる相続分の指定ができ、これを指定相続分といいます。
 
指定相続分は法定相続分に優先
この指定相続分は法定相続分に優先します。(遺留分に抵触した場合の制限はあります。)
 
遺言で相続分を指定しても法定相続分と同じ結果に
一般的に遺言で相続分を指定する場合、法定相続分と異なる指定をすろ場合がほとんどです。この場合、法定相続分より指定相続分が多いときは、多い部分は特別受益として相続分から引かれます。
その為、遺言でその部分を特別受益としない旨も書き添えないと、法定相続分となんら変わらない結果になります。
 
遺贈も特別受益になる
相続人に対して遺贈した場合も、遺贈分は特別受益としない意思を書き添えない限り特別受益として法定相続分から遺贈の部分が差し引かれてしまいます。
 
遺言は相続財産の一部や相続人の取り分の一部だけの指定も可
遺言は相続財産の一部だけの指定や、相続人の取り分の一部だけを指定することもできます。             

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