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公正証書遺言
公正証書遺言とは、元裁判官や元検察官などの公証人が遺言者本人の口述(筆談、通訳による伝達も可)を内容として作成する遺言です。
公正証書遺言は証人二人以上が必要
公正証書遺言を作成するには、公証役場で証人二人以上が立会いのもと、公証人により筆記された遺言をその場で本人・証人に読み聞かせ、または、閲覧させ、誤りがないことの確認後、本人・証人が署名・捺印します。
本人が文字を書けない場合、公証人がその理由を付記して署名に代えることができます。
証人の欠格事由
証人は誰でもなれるわけではなく、未成年者や成年被後見人・被保佐人のほか、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族は証人になることはできません。
一人でもこれら人が証人となった遺言は無効とされます。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認不要
公証人は法律の専門家ですので私文書にまさる証拠力があり、家庭裁判所の検認は不要とされます。
公正証書遺言の原本は公証役場に20年間保管され、本人には正本と謄本が交付されるため遺言の破棄や偽変造の恐れはありません。
ただ、証人から遺言内容が漏れる恐れはあります。
公正証書遺言は費用がかかる
公正証書遺言のデメリットとして費用があります。
費用は相続財産額を基準に判定します。
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