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どんなことでも遺言できる
どんなことを遺言しても本人の自由です。
例えば「家族仲良く暮らすこと」という遺言も無効ではありませんが、法的な効力はありません。
なぜなら、法律で仲良く暮らすことを強制できないからです。
 
遺言事項
遺言は遺言者の意思だけで決める相手方のない単独行為あることから、法律に定められた行為に限り法的効力が認められます。
このことを「遺言事項」といいます。
 
主な遺言事項   
@ 財産の処分
A 子どもの認知
B 相続人の廃除
C 遺産分割方法の指定
D 遺産分割禁止
E 相続分の指定
F 遺贈分減殺方法の指定
G 後見人・後見監督人指定
H 遺言執行者指定
I 相続人相互の担保責任指定

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