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遺言の撤回
遺言は、本人が生前にした最終意思表示を尊重し、それに法的効力を与える制度です。
その為、本人の気持ちが変われば何度でも自由に遺言を書き直すことで以前の遺言の内容の全部または一部を撤回することができます。
食い違う部分が撤回されたものとみなされる
例えば、前の遺言で「土地は長男に相続させる」としていたものを後の遺言で「土地は次男に相続させる」とした場合、その食い違う部分について、撤回されたものとみなされます。
遺言は作成日付が重要な意味を持つ
このことは、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言であるとかに関らず、常に後に遺言が優先すると云う事です。
従って、遺言において作成日付が重要な意味を持ちます。
後の遺言書が無効なら前の遺言書の効力が維持される
後の遺言が法的要件を満たさないため無効となる場合は、前の遺言の効力が維持されます。
本人がする遺言内容と異なる処分による撤回
新たに遺言を書かなくても、本人の生存中に遺言内容と矛盾する処分をすれば、矛盾する部分について遺言を撤回したとみなされます。
撤回で不利益を受ける相続人がいることに注意
遺言の撤回は自由にできます。
しかし、撤回により不利益を受ける相続人などがいることから、相続争いが起きやすく、撤回は慎重にする必要があると云えます。
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