遺言,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言,普通方式遺言,特別方式遺言,遺言撤回,遺産 相続,遺言執行人
遺言執行者
遺言内容の実現のためには、遺言の執行行為が必要なものと、不要なものとがあります。
更に、執行行為が必要なものには遺言執行者という、遺言の内容を実現させるための特別な職務権限を持つ者がする必要があるものと、相続人がすれば足りるものとがあり、認知や相続人の廃除、廃除の取消しは遺言執行者がしなければならないとされます。
相続人がする執行ができないときは家庭裁判所の調停
相続人ができる遺言執行手続きは、相続人間の協力で行いますが、非協力的な相続人がいる為執行ができないこともあります。
このような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることもできますが、専門家に遺言執行者として遺言執行業務を依頼することもできます。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、遺言により指定するか、遺言で遺言執行者を指定を委託された者が指定するか、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任することで決まります。
未成年者や破産者は遺言執行者になれないとされますが、その他には特に欠格要件はありません。
遺言執行者の選任で相続人は相続財産を管理・処分できない
遺言執行者が選任された場合、相続財産(遺産)の管理や遺言執行に必要な権限が与えられるため、相続人の相続財産(遺産)の管理・処分権限はなくなります。
その為、仮に相続人が勝手に不動産などを第三者に譲渡しても、無権利者による譲渡と扱われることになります。
遺言執行者は相続人相手に訴訟を起こせる
また、遺言執行者は相続人の代理とされますが、実質的には被相続人を代理しているものであり、相続人相手に訴訟を起こすこともできると解されています。
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
。
メールを送信するときは、
仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所