国際社会に向けてビジネスをサポートする、行政に関する申立代理人権限を持つ特定行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

入国事前審査

(1)査証事前協議

 査証の発給は外務省の所掌事務ですが、有効な査証を所持することが上陸のための条件の
1つとされていることから、査証の発給は出入国在留管理行政と密接な関係があります。

 

 そのため、査証事務を所管する外務省と出入国在留管理を所管する出入国在留管理庁との間
では、外国人の入国に関する連絡調整が図られており、個々の査証申請案件について、必要に
応じて外務省から出入国在留管理庁に協議が行われています。この協議を受けた出入国在留管理
庁は、提出された書類を検討するほか、国内の受入機関の関係者から事情を聴取することなど
によって、外国人が行おうとする活動が入管法別表に掲げる在留資格のいずれかに該当するか
どうか、加えて、一定の活動を行おうとする外国人については、法務省令で定める上陸許可基
準に適合するかどうかについて審査し、査証を発給することが適当か否かに関する出入国在留
管理庁意見を外務省に回答しています。(図表 査証事前協議)

 

(2)在留資格認定証明書

 外国人は、原則として来日前に海外にある日本国大使館等(在外公館)で査証の発給を受け
なければなりませんが、「短期滞在」の在留資格に関するものなど在外公館限りで査証が発給さ
れるものを除いては、在外公館で受理した査証申請書類が我が国へ送付され、国内で審査の上、
査証を発給してもよいとの意見が回付されなければ査証が発給されないため、申請から査証発
給までに相当の日数を要するのが通例である。

 

 そこで、入国審査手続の簡易・迅速化を目的とした在留資格認定証明書制度が設けられました。
この制度は、1990年施行の改正入管法により導入したものであり、「短期滞在」及び「永住
者」を除く在留資格で、外国人本人又はその代理人からあらかじめ日本国内で申請がなされた
場合に、その外国人に在留資格の該当性があるか、また、一定の活動を行おうとする外国人に
ついては上陸許可基準への適合性が認められるかなど、事前に審査を行い、在留資格該当性及
び基準適合性があると認めるときはその旨の証明書を交付し、その外国人はこれを提示又は提
出することによって速やかに査証発給及び上陸許可を受けることができるというものです。
(入管法第7条の2)

 

 この制度では、査証事前協議制度と異なり、全ての事前審査の手続を日本国内で行うことか
ら、書類の送付等に要する時間が大幅に省略され、手続が迅速に行われることとなりました。
(図表 在留資格認定証明書交付申請)

 

入国事前審査

 

入国事前審査

 

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