国際社会に向けてビジネスをサポートする長野県の行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

行政書士取扱業務

行 政 書 士 法

第1章 総 則
(目 的)
第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
在留資格一覧表

 

行政書士法

 

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