成年後見制度
成年後見制度
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々の為に、代わりに契約したり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度いは、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。
選ばれた援助者が本人に代わって契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
任意後見制度
判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
●成年後見制度一覧表
判断能力 |
成年後見人等がすること |
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---|---|---|---|
法定後見制度 |
後見 |
日常的に必要な買い物も自分ではできない状態の方 | 成年後見人は本人に代わっていろいろな契約を結んだり、財産を管理(代理権)し、もし本人に不利益となる契約や財産の処分などが行われた場合には、それを取り消すなどして(取消権)本人が日常生活に困らないよう支援します。 |
保佐 |
日常的に必要な買い物くらいは単独でできるが、自動車の売買や自宅の増改築などは自分ではできない状態の方 | 保佐人は、金銭の貸借や不動産の売買など一定の重要な法律行為について、同意や取り消しをして(同意権・取消権)、本人を支援します。本人の同意により特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
補助 |
不動産の売買や自宅の増改築などは自分でもできるかもしれないが、本人のためには誰かに代わってやってもらったほうがいい程度の方 | 補助人は、本人の意向に沿って重要な法律行為の一部について、同意や取り消しをして(同意権・取消権)本人を支援します。本人の同意により、特定の法律行為について代理権が付与されたときは、本人に代わって契約を結ぶこともできます。 | |
任意後見制度 |
任意後見契約を結ぶ契約能力を備えている方 | 任意後見人は、本人と相談して予め結んでおいた任意後見契約の内容に基づき、本人を支援します。項目4 |
※上記の法定後見制度における判断能力はあくまで目安です。調査・鑑定の結果に基づき家庭裁判所が判断します。
任意後見契約における各類型の業務パターン例
成年後見人の業務
(1)身上保護(身上監護:生活や療養・看護に関すること)
法律には身上保護あるいは身上監護という用語はないが、上記の「生活、療養看護にかかる行為」を広く包含する言葉と理解されている。
@ 健康診断等の受診・治療、入院等に関する契約(医療契約)の締結、費用の支払等
A 本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払等
B 施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等及びそこでの処遇の監視・異議申立て等
C 介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等
例:各種の社会保険給付の利用、介護・支援事業サービス契約の締結、介護・支援サービス計画(ケアプラン)作成手続への関与、サービス提供事業者又は施設による履行状況に対する監視・監督行為
D 教育・リハビリ等に関する契約の締結・費用の支払等
E 法律行為として行われる異議申立て等の公法上の行為
例: 要介護・障害区分認定の申請、審査会への不服審査の請求、苦情の申立て
F アドボカシー活動(本人の身上面に関する利益の主張を補助し、又は本人の身上面に関する利益を代弁する)
G 訴訟行為(訴訟の提起・追行等)の代理
H 一般的見守り活動(本人の心身の状況の変化に即応した対応策を採るための備えとして、適宜、本人の心身の状態や生活状況をチェックすること。)
など
(2)財産管理 (資産の使い方においては「身上監護を目的とする支出の優先」)
財産管理は、本人の生活の糧であり、後見業務を進めていく重要な基礎である。
万一財産を失くしでもすれば、たとえ生活保護等で若干補えても元の生活レベルに戻るのは至難の業である。十分に気を付けて業務を遂行しなければならない。
@ 財産(不動産・預貯金・現金など)の管理・保存・処分等に関すること
A 年金・公的資金援助(生活保護など)の申請・受領等に関すること
B 金融機関との取引に関すること
C 定期的な収入の受領及び費用の支払に関すること
D 必要な送金及び物品の購入等に関すること
E 生命・損害保険等に関すること
F 証書・印鑑等の保管及び各種の手続に関すること
G 相続に関すること
など
(3)成年後見の業務には含まれない事項
@ 事実行為としての介護・支援それ自体
A 身体に対する強制を伴う事項
健康診断の受診の強制、入院の強制、施設への入所の強制、介護の強制、教育・リハビリの強制等
B 一身専属的な事項
臓器移植の同意、延命治療及びその中止、尊厳死、結婚の同意等
C 居所指定権
など
公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター とは
日本行政書士会連合会が、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立しました。当法人では、制度や実務につぃての研修を行い、会員の資質の向上に務めています。会員の指導・監督を徹底するとともに、万一に備えて会員全員が成年後見賠償責任保険に加入しています。所定の研修を終えた会員を、後見人、後見監督人などとして家庭裁判所に推薦しています。
設立の目的
1.成年後見人の養成
2.成年後見人の指導・監督
3.成年後見制度の普及活動
〒380-0836
長野県長野市大字南長野南県町1009番地3
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター 長野県支部
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