出張封印制度
道路運送車両法第1条
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
行政書士と封印制度
平成13年、甲種受託者の再委託としてスタート
1. 趣旨
個人ユーザーの出頭による負担を軽減するため
2. 条件
- 申請書の送付による個人ユーザーからの依頼
- 個人ユーザーの変更登録(管轄変更を伴う)
- 個人ユーザー間の移転登録(管轄変更を伴う)
3. 方法
出張封印方式(ユーザーの車庫)
その後の変遷
- 個人ユーザーの変更登録に限られていたものが法人ユーザーも可となりました。
- 個人ユーザー間の移転登録に限られていたものが個人・法人間、法人間も可となりました。
- 管轄変更に加えて用途変更が可となりました。
※業としての自動車の売買に係るものを除きます。
自動車登録OSSによる新車新規登録
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丁種封印制度の創設へ
封印取付受託者(丁種)
2017年から行政書士専用の封印委託制度である丁種が認められました。
これにより行政書士が運輸局から封印を受け取ることができるようになりました。
自動車の新しい所有者は自動車を運輸局に持ち込むことなく行政書士が出張で封印をすることができます。
丁種受託者のできること
- 中古新規 (保安基準適合証のあるもの)
- 予備検新規
- 移転登録の際の管轄変更
- 変更登録の際の管轄変更
- 番号変更(ナンバーだけを変えるとき)
- リアナンバー再交付のさいの再封印
- 再封印
上記の全てが行える上に自動車販売店が関係していても乙種を持っているディーラーの販売した車でなければ、それ以外の制限がありません。
「書庫証明書の依頼 → 書類の作成 → 登録代行 → 出張封印」とトータルで出張封印取付作業代行資格を持つ行政書士にお願いすることができます。
丁種封印(再々委託・再委託)
全国の行政書士間による出張封印の再々委託が認められました。
また全国の行政書士会との再委託も、その単位会が認めれば再委託が可能となっています。
1. 再々委託について
長野県行政書士会丁種会員が他会丁種会員行政書士に 長野 封印を 再々委託 する場合
1. 再々委託先行政書士が、他会の丁種会員であること 。
他会行政書士会が発行する「自動車登録業務に関する証明書」等で確認のこと。
2. 行政書士(再々委託先)と「確約書」を締結し保管 。
次回以降、変更事項が無い限り再契約する必要はありません。
3. 「封印取付け作業依頼書・封印取付け作業完了報告書」を送付し、 返付後保管のこと。
封印取付け作業完了報告書には、車体番号の拓本又は写真を添付し保管。
4. 封印取付け実績簿(再々委託用)に取付け日ごとに必要事項を記載して保管。
5. 毎月の報告「封印取付け台帳」に「封印取付け作業依頼書・封印取付け作業完了報告書」写しを添付して当会に報告(毎月5日まで)。
丁種出張封印・丁種封印の再々委託制度パンフレット
人生100年 あなたに寄り添う 行政書士
ユキマサ君