国際社会に向けてビジネスをサポートする、行政に関する申立代理人権限を持つ特定行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

入国手続き

― 入国・在留・退去強制手続 ―
入国手続き

在留資格の取消制度

在留資格の取消し制度

退去強制(強制送還)、出国命令制度、収用手続き、在留特別許可のスキーム

出国命令制度

出国命令制度

出国命令制度

出国命令対象者(入管法第24条の3)

出国命令対象者は、不法残留者(入管法第24条第2号の3、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提ですが、加えて、
1. 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること、
2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと、
3. 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと、
4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと、
5. 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること、
 のすべての要件を満たしていることが必要です。

 

人生100年 あなたに寄り添う 行政書士
ユキマサ君 ユキマサ君


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