国際社会に向けてビジネスをサポートする長野県の行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

成年後見制度 Q&A

あなたの不安にお答えします。

私たち行政書士は成年後見制度をとおして、日々の安心をお届けいたします。

 

困ったときのQ&A

 

Q: 認知症の父にはお金の管理が難しくなってきたのですが良い方法はないでしょうか?

A: 判断能力が不十分なときは「法定後見」制度を利用しましょう。家庭裁判所に申し立てをして、後見人等がお父さんをサポートします。

 

Q: 将来、認知症が進んで、年金の受け取りや医療費の支払いができなくなったらどうしようか心配です?

A: 元気な今のうちに、年金の受け取りや入院の手続き、病院への支払い、また、支払いのための財産の売却・賃貸などの委任について「任意後見」契約を結んでおけば安心です。

 

法定後見制度

Q1: 契約の取消し

認知症が進行している母親と二人暮らしです。何度か、日中私が働きに出ていて留守の間に高価な布団や着物を買っていました。騙されているのでは、と心配ですがどうしたらよいでしょうか?
A: お母様に成年後見人がいれば契約を取り消すことができ、財産管理も任せられるので安心です。成年後見制度の利用を検討してみてはいかがですか。

 

Q2: 不動産処分

認知症がひどく老人ホームに入所している父がいます。父が住んでいた家を売りたいのですがどうしたらよいのでしょうか?
A: ご本人の生活費や入院・入所費の支払いのために必要な時は、成年後見制度を利用してご本人が住んでいた家などを処分することができます。ただし、成年後見制度は、本人のために財産管理・身上監護をする制度ですので、ただ単に不動産を現金化することが目的での制度利用はできません。まずは家庭裁判所に相談することが必要です。

 

Q3: 市長申立

お年寄りが近所に独りで住んでいます。認知症がかなりひどいようですが、身寄りの人がいないようですがどうしたらよいのでしょうか?
A: 法定後見の申立ては、四親等内の親族が行います。しかし、親族がいない、あるいは親族が拒否している等の事情がある場合には、市町村長が申立てを行いますので、成年後見制度の利用をふまえて、市区町村の福祉担当課へ問い合わせされるとよいでしょう。

 

Q4: 後見人等の行為

後見人等には、おむつ交換や身の回りの世話などもしてもらえるのですか?
A: 後見人等が行うのは、基本的には契約などの法律行為です。ご質問のようなお世話については、後見人等がヘルパーさんなどに依頼をして、サービスを実施してもらうことになります。

 

Q5: 遺産分割協議

父が亡くなりました。遺産分割協議をしたいのですが、母は認知症で相続について理解できません。どうしたらよいのでしょうか?
A: 成年後見制度を利用し、後見人がお母様に代わって遺産分割協議に加わることになります。後見人は、ご本人のために法定相続分を確保しなければなりません。遺産分割については家庭裁判所の監督を受けることになります。また遺産分割が完了しても、後見は終了しないことに留意しなければなりません。

 

Q6: 精神障がい

精神障がい者の後見人や保佐人となるときに、特に気を付けることはありますか?
A: 精神障がい者の後見人や保佐人は、法律によって第1順位の「保護者」としての義務を負うことになります。「保護者」は精神障がい者の診断が正しく受けられるように医師に協力しなければなりません。また、医療保護入院については「保護者」としてその必要性を慎重に判断することとなります。

 

Q7: 知的障がい

知的障がいのある子供がいます。どのような後見制度の利用が考えられますか?
A: 子供さんが成人すると、契約や金融機関の手続きために、法定後見制度の利用が必要になると考えられます。親御さんが後見人になられたときには、万一に備えて親御さん自身が任意後見制度を利用することも考えられます。

 

Q8: 保佐

認知症の父は、住んでいる家(父名義)が古くなって危ないので改築したいようです。ただ、父は普段の買い物は自分でできていますが、改築の契約などを一人でするのは難しいと思います。このような状態でも成年後見制度は利用できるのでしょうか?
A: 成年後見制度には判断能力によって3つの類型があります。「保佐」の場合、不動産の売買や増改築などの法律で定められた一定の行為を行うには保佐人の同意が必要ですので、保佐人が同意をすることによってお父様をサポートすることになります。同意を得ないでした場合は、本人または保佐人はその行為を取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人に代理権を付けることも可能です。

 

Q9: 補助

一人暮らしの母に認知症の症状が出始めました。まだ症状は軽いのですが、最近は高齢者を狙った悪質な業者も多いと聞くので被害に遭わないか心配です。良い方法はないのでしょうか?
A: 認知症が軽い場合でも成年後見制度は利用できます。「補助」の場合、本人の意向に沿って、特定の法律行為について、補助人に対する同意権や代理権の付与を家庭裁判所に申し立てます。日用品の購入については同意や取消しはできませんが、高額な商品の購入については同意や取消しをできるようにすることができます。

 

任意後見制度

Q1: 移行型

将来認知症になったときには、一緒に暮らしている子供に、年金の受け取りや医療費の支払いをしてもらいたいと思っています。どのような準備が必要でしょうか?
A: 判断能力が十分にあるうちならば、将来に備えて、そのお子さんと任意後見契約を結ぶことができます。生前事務委任契約を一緒に結んでおけば、今からでも財産管理の支援をしてもらうことができます。

 

Q2: 将来型

今は判断能力に問題はないので、将来型の任意後見契約を考えています。ただ、私の判断能力が衰えてきたときに、確実に受任者に連絡できるかどうか不安ですがどうしたらよいのでしょうか?
A: 任意後見契約と一緒に見守り契約を結んでおけば安心です。受任者と定期的な連絡や面接を行うことで、任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができます。コミュニケーションをとることで信頼関係も深まります。

 

Q3: 死後事務委任

親しい身寄りもなく、自分が亡くなったときのことが心配です。各種支払いや葬儀、埋葬のことなど、だれに頼んでおけばよいのでしょうか?
A: 任意後見契約と一緒に、死後事務委任契約を結ぶことができます。自分が亡くなった後、どんなことをどんなふうにしてもらいたいのか、受任者とよく相談したうえで書面で契約しておきます。遺言書を書いて、相続ついて自分の意思を伝えることもできます。

 

人生100年 あなたに寄り添う 行政書士
ユキマサ君 ユキマサ君


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