特定行政書士
行政に関する申立代理人権限を持つ特定行政書士
広がる可能性。広げる将来性。
行政書士の新たな活躍の場として
お客様の「困った…」を最後まで支え
「行政手続きのプロフェッショナル」の安心感をお客様にお届けいたします。
特定行政書士は
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続きの代理業務が行えます。
例えば、次のような場合にお手伝いできます。
難民不認定 出入国管理及び難民認定法
申請者は、本国において民主化運動指導者らと社会活動を行い、本邦においても反本国政府団体に加入し活動を行っていることなどから、帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったが、申請者の供述を前提としてもデモ参加程度にとどまり、難民条約上の迫害のおそれがあるとは認められないとして不認定となりました。
申請者はこれを不服として異議申立てを行うことが考えられます。
建設業許可申請の不許可処分 建設業法
建設業許可申請を行ったところ、経営業務の管理責任者としての経験年数が要件を満たしていないこと、経営業務の管理責任者の常勤性に疑義があることを理由に不許可となりました。
経営業務管理責任者としての経験年数や常勤性について、その判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが考えられます。
産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
産業廃棄物処理施設の設置許可申請を行ったところ、不許可処分となった。申請先の自治体においては、条例により周辺住民の同意書の提出が許可要件となっていて、その要件を満たしていないことが理由とのことでしたが、周辺住民の同意書の提出を許可要件としていることに疑義がある場合に、不服申立てすることが考えられます。
特定行政書士とは
平成26年6月27日に公布され、同年12月27日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。
日本行政書士会連合会が同会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の過程を修了した行政書士が特定行政書士となります。
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する行政不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができることとなりました。
行政不服審査制度の一般的な流れ
人生100年 あなたに寄り添う 行政書士
ユキマサ君