国際社会に向けてビジネスをサポートする、行政に関する申立代理人権限を持つ特定行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

ADR 裁判外紛争解決手続

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。
※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。
※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。
「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

 

長野県行政書士紛争解決センター

紛争の分野・種類・範囲

1.長野県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は派遣労働者であって派遣先の事業所が長野県内にある外国人を,一方又は双方の当事者とする,宗教,慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境,職場環境に関する紛争
2.長野県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
3.長野県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故に関する紛争(※道路交通法に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く)
4.長野県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
5.長野県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

 

外国人関係

外国人の職場や学校での問題について、法律や在留の事に詳しい行政書士に間に入って解決の手伝いをしてほしい。
職場の待遇についてのトラブル(従業員の方・事業所の方)、学校内のいざこざについてのトラブル(生徒の方、学校の方) など

自転車事故

歩道を歩いていたら自転車とぶつかってしまいケガをした。賠償金の話し合いでトラブルになっている。
自転車と自転車の交通事故、自転車と歩行者の事故、自転車による物損事故 など

ペットトラブル

リードを付けていない近所の犬に突然かみつかれた。治療費や慰謝料についてもめている。第三者に間に入ってもらい話し合いをしたい。
咬みつき、引っかき事件(被害を受けた、加害者側となった)、医療事故、鳴き声のトラブル、のら猫のトラブル、売買のトラブル など

賃貸住宅・敷金

賃貸アパートから退去するとき、大家さんが敷金を返してくれない。大家さんの説明に納得がいかないので話し合いをしたい。
敷金返還・原状回復に関するトラブル、賃貸借契約の終了に伴う清算に関するトラブル、原状回復費用に関するトラブル など

 

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