国際社会に向けてビジネスをサポートする長野県の行政書士宮本徹事務所の業務のご案内

申請取次行政書士

申請取次制度の概要
我が国に在留している外国人の在留期間の更新や在留資格の変更の許可等、在留審査の諸申請については、 申請人と窓口にきた人が同一人であるか、あるいは申請内容について確認したり、 記載内容について訂正を求めたりすることもあることから、原則として、 申請人である外国人本人が、入国管理局の窓口に出向いて行うことになっています。
 ところで、申請人本人が窓口に出向かなくても、申請人が出向いた場合と同じように申請を受理することが確実にできるのであれば、 申請人の負担が軽減されるほか、入国管理局でも、申請受理業務が効率的に処理でき、 窓口の混雑緩和の効果等もあることなどから、外国人を雇用している企業や教育機関の職員や公益財団法人等の職員で、 入国管理業務についての知識を有すると認められるということで地方入国管理局長が承認した人や、 法律の知識を有している弁護士や行政書士の方で、地方入国管理局長に届け出た人について、 申請人に代わって申請の取次ぎを認めるという制度が申請取次制度です。

 

1 趣旨

(1)出入国管理及び難民認定法(入管法)には、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、外国人が入国した後に行う在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カードの受領など外国人が行う種々の申請等が規定されています。
これらの申請等については、申請等の種別ごとに申請などを行うべき者、申請等を行うことができる者が、入管法、出入国管理及び難民認定法施行規則(施行規則)等にそれぞれ規定されています。また、申請書の提出等申請等に係る一定の行為を行うことができる者についても規定されています。
(2)申請等を行うべき者等は申請等の種別ごとに異なりなす。が、概ね次の4つに分かれています。
a. 外国人本人
いづれの申請にあっても原則として外国人本人が申請等を行うことになっていなす。
いわゆる「本人出頭の原則」といわれるものであり、申請人の同一人性の確認及び申請意思の確認のためには外国人本人が地方入国管理局等に出頭して申請等を行うことが最も適切であるためです。そのほか、外国人本人が出頭すれば申請等に不備な点があった場合に補正の指示ができること、申請等の内容に関して不明な点があった場合に質問等が容易にできること、申請等に対する処分の結果を外国人本人に確実に伝えることができることなどがあります。
b. 代理人
外国人本人が16歳未満である場合や疾病その他の事由により申請等をすることができない場合は、一定の代理人が当該外国人本人に代わって申請等をするものです。
また、外国人本人が自ら申請等をすることができない状態にある場合に一定の代理人がその外国人に代わって申請等を行うものとして、在留資格認定証明書交付申請がありますが、外国人本人が国外にいることがほとんどであることから代理人による申請が認められています。
c. 申請取次者
申請等を行う者の出頭義務を免除し、一定の者が外国人本人または代理人の依頼を受けて申請書の提出等の申請等に係る一定の行為を行うことができることとしているものです。
外国人本人又は代理人が自ら申請等を行うことができる状態にある場合に外国人本人又は代理人の出頭義務を免除したものであり、申請等取次者による申請等も当該申請等それ自体は外国人本人又は代理人が行う申請等ということになります。
d. その他
疾病その他の事由により外国人本人が出頭することができず、さらに、代理人、申請等取次者もいない場合等に一定の者が申請等を行うことができることがあります。

 

2 申請等取次制度

(1)申請等取次制度は、次ののような趣旨から設けられたものです。
a. 外国人本人や代理人は、地方入国管理局等への出頭が免除されますので、仕事や学業に専念でき負担軽減につながります。
b. 外国人を雇用する企業、留学生を受け入れいる学校、旅行業者等においては、人事、国際渉外業務等の担当職員で申請取次者として承認されたものによって雇用者や外国人受け入れ等の手続きを的確に進めることができます。
c. 入国管理当局においては、提出書類の整備や一括申請が図られることにより、事務処理の効率化・円滑化を推進することができるほか、申請窓口の混雑が緩和されます。

 

申請取次行政書士が行うことのできる申請等の種別
入管法
  •  在留資格認定証明書交付申請
  •  資格外活動許可申請
  •  就労資格証明書交付申請
  •  住居地の届出
  •  住居地以外の記述事項の変更届出
  •  在留カードの有効期限の更新申請
  •  紛失等による在留カードの再交付申請
  •  汚損等による在留カードの再交付申請
  •  在留資格変更許可申請
  •  在留期間更新許可申請
  •  永住許可申請
  •  在留資格取得許可申請
  •  申請内容の変更の申出
  •  再入国許可申請
  •  在留特別許可(在留カードの受領のみ)
  •  難民認定申請に伴う在留資格取得許可または在留特別許可(在留カードの受領のみ)
特例法
  •  住居地の届出 (申請等の取次ぎとは異なるが、外国人または代理人からの依頼を受けることにより代わって届出を行うことができる)
  •  住居地以外の喜寿事項の変更届出
  •  特別永住者証明書の有効期間の更新申請
  •  紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  •  汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

 

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